○宿毛市旅費条例

昭和29年7月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員以外の者(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務地(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が、出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。

3 職員が、出張又は赴任の旅行中において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他旅行命令権者が必要と認める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内での金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら次条第1項又は第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をする暇がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費その他国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第4条に規定する種目とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種目及び第9条から第19条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

2 在勤地(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

3 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

4 旅行者が宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第9条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、天災その他のやむを得ない事情による場合を除きその請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(自家用車による車賃)

第12条 自家用車を使用する場合の車賃(以下この条において「車賃」という。)の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 第1項に規定する単価を前項の規定により通算した路程に乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。この場合において、前項に規定する全路程を通算した距離が4キロメートル未満の場合は、車賃を支給しない。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶、自家用車を使用する車賃及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、政令第9条に規定する財務省令で定める額との権衝を考慮して規則で定めた額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊場所が自己又は生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊費を支給しない。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条第10条第11条及び第13条の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、政令第11条に規定する財務省令で定める額との権衝を考慮して規則で定めた額とする。ただし、宿泊場所が自己又は生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊手当を支給しない。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して現に要する額とする。ただし、他の種目として支給を受ける費用その他の支給が適当でない費用として市長が認めるものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、職員が沖の島町への赴任又は沖の島町からの赴任に際し転居する場合は、10万円を支給する。

(外国旅行の旅費)

第18条 職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種目及び額は、第6条及び第9条から前条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により、その都度、任命権者が市長と協議して定める。

(旅費の支給額の上限)

第19条 船賃(沖の島町への出張を除く。)、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号及び第13条第2号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条第15条及び前条(宿泊手当に相当する部分を除く。)並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第20条 旅行命令権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(国等により旅費の支給を受けるとき)

第21条 国又は他の地方公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の返納)

第22条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例、前項に定める規則その他別に定めがあるものを除くほか、旅費の支給等については旅費法の規定の例によるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日より適用する。

(昭和32年12月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和34年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鉄道賃については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年4月7日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第59号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年7月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日から適用する。

(宿毛市消防団員(非常勤)の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 宿毛市消防団員(非常勤)の報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条の規定による実費弁償支給条例の一部改正)

3 地方自治法第207条の規定による実費弁償支給条例(昭和31年宿毛市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公務員法第8条第5項の規定により喚問された証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 地方公務員法第8条第5項の規定により喚問された証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年宿毛市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市消防本部設置条例の一部改正)

5 宿毛市消防本部設置条例(昭和33年宿毛市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年1月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年10月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月20日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年7月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日施行する。

(平成2年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 施行日前に沖の島町以外の公署から沖の島町の公署に勤務を命ぜられていた者が、施行日以後沖の島町以外の公署に勤務を命ぜられた場合は、改正後の条例第5条第8項の規定にかかわらず5万円とする。

(平成2年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月21日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正後の宿毛市旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市旅費条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月10日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月10日条例第24号)

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年12月20日条例第65号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による第1条第1項中「、助役、収入役」を「、副市長」に改める規定は適用せず、この条例による改正前の第1条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宿毛市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の宿毛市旅費条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の規則への委任)

4 第2項及び前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

5 宿毛市固定資産評価審査委員会条例(昭和42年宿毛市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年宿毛市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例の一部改正)

8 宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(昭和57年宿毛市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市英語指導助手の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

9 宿毛市英語指導助手の報酬及び費用弁償の支給に関する条例(平成24年宿毛市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宿毛市旅費条例

昭和29年7月17日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年7月17日 条例第15号
昭和29年11月25日 条例第37号
昭和32年6月21日 条例第13号
昭和32年12月5日 条例第18号
昭和34年11月1日 条例第18号
昭和36年1月4日 条例第3号
昭和37年12月28日 条例第24号
昭和39年4月7日 条例第7号
昭和39年12月23日 条例第59号
昭和40年7月29日 条例第14号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和43年10月18日 条例第34号
昭和44年6月28日 条例第31号
昭和45年1月31日 条例第5号
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和46年3月27日 条例第9号
昭和48年7月10日 条例第33号
昭和49年10月15日 条例第35号
昭和51年7月16日 条例第30号
昭和51年10月18日 条例第40号
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第11号
平成2年3月22日 条例第9号
平成2年12月25日 条例第22号
平成5年3月29日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第44号
平成11年12月10日 条例第34号
平成14年6月25日 条例第21号
平成16年10月1日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年4月10日 条例第24号
平成18年12月20日 条例第65号
平成19年3月26日 条例第14号
平成25年3月26日 条例第15号
令和2年6月24日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第9号
令和7年3月26日 条例第9号