○宿毛市財務規則
昭和44年9月1日
規則第28号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条)
第2節 出納機関(第8条―第10条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第11条―第17条)
第2節 予算の執行(第18条―第26条)
第3章 収入(第27条―第44条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第45条―第47条)
第2節 支出(第48条―第55条の2)
第3節 支払(第56条―第69条)
第4節 相殺(第69条の2―第69条の5)
第5章 振替(第70条―第74条)
第6章 現金及び有価証券(第75条―第77条)
第7章 帳簿及び証拠書類(第78条―第83条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第84条―第99条)
第2節 物品(第100条―第109条)
第3節 債権(第110条―第112条)
第4節 基金(第113条)
第9章 職員の賠償責任(第114条・第115条)
第10章 指定金融機関等
第1節 収納(第116条―第120条)
第2節 支払(第121条―第129条)
第3節 雑則(第130条―第133条の2)
第11章 指定公金事務取扱者(第134条―第134条の9)
第12章 財務検査(第135条―第135条の4)
第13章 雑則(第136条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、宿毛市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等の長 宿毛市課設置条例(平成18年宿毛市条例第8号)第1条に定める課長、会計課長、福祉事務所長、議会事務局長、教育長、消防署長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。
(2) 収入決定権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第4号まで同じ。)を受けて収入に係る契約並びに収入の調定及び、その通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。
(3) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を決定し、支出を命令する者をいう。
(4) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納の通知をし、その管理を行う者をいう。
(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受ける者をいう。
(6) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(7) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。
(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。
(9) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払い出し(物品が会計管理者の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(専決)
第3条 財務に関する事務の専決については、宿毛市事務専決規程(平成25年宿毛市訓令第3号)の定めるところによる。
(総務課長への合議等)
第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。
(4) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。
(5) 不納欠損処分に関すること。
(6) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。
(7) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める事項
2 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長を経て支出決定権者の決定を受けなければならない。
(1) 支出負担行為(各課等の長が専決したものを除く。)
(2) 支出命令(各課等の長が専決したものを除く。)
(予算執行職員等の責任)
第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。
(出納員その他の会計職員)
第6条 市長は、職員のうちから、出納員及び現金取扱員を命ずる。
(1) 会計課の出納員 その所管に属する収入金の収納及び物品の出納、保管
(2) 各課等の出納員 その所管に属する収入金の収納
(3) 支所の出納員 その所管に属する収入金の収納及び有価証券の保管
3 前項の規定により委任を受けた出納員は、現金取扱員にその所管に属する収入金の収納に関する事務の一部を委任することができる。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、その出納員の所管以外の現金取扱員に、市長の指定した収入金の収納に関する事務の一部を委任することができる。
(つり銭資金)
第7条 会計管理者は、つり銭資金を必要と認める出納員に対し、つり銭として必要な資金を交付し、当該資金の保管を命ずることができる。
2 つり銭資金の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
第2節 出納機関
第8条 削除
(公金と私金との混交禁止)
第9条 会計管理者(会計管理者の補助組織設置規則(平成19年宿毛市規則第3号)第3条の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。
(出納事務整理期限)
第10条 出納事務整理期限は、翌年度の6月30日とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第11条 市長は、毎年度予算編成方針を定め、前年度の12月末までに、各課等の長に通知するものとする。
2 総務課長は、予算の編成方針が定められた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第12条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、総務課長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 見積書等には、事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、総務課長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し資料の提出を求めることができる。
(予算査定及び予算案の作成)
第13条 総務課長は、前条の規定による見積書等の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、予算案を作成し、市長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による市長の査定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。
3 総務課長は、第1項の規定による市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。
(予算案等の作成及び決定)
第14条 総務課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
(歳入歳出予算の科目の区分)
第16条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準として、その都度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。
(予算が成立したときの通知)
第17条 総務課長は、予算が成立したときは直ちに各課等の長に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第18条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。
2 総務課長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を立案し、市長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の執行方針が決定されたときは、これを各課等の長に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算の執行計画)
第19条 各課等の長は、収入及び支出に関する予定調書(以下「収支予定調書」という。)を、毎月翌月分について作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する収支予定調書には、件名、収入及び支出科目、金額、収入予定日及び支出予定日等を記入するものとする。
3 各課等の長は、第1項の収支予定調書において金額及び予定日に著しい変更があったときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
4 会計管理者は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、資金の運用上必要があると認めるときは、支払予定日を変更することができる。
5 総務課長及び会計管理者は、予算を計画的に執行するため必要があると認めるときは、第1項の収支予定調書のほか、各課等の長に対し必要な報告を求めることができる。
(歳出予算の配当)
第20条 歳出予算は、予算の成立により(当初予算にあっては4月1日)、当該予算の執行する各課等の長に配当したものとする。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、市長の決裁を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務課長は、前項の決定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。
(予算執行の制限)
第21条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合においては、この限りでない。
(予備費の充用)
第22条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充当計算書を審査し、決定したときは、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充用に係る歳出予算の配当があったものとみなす。
(歳出予算の流用)
第23条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき、又は次の各号に掲げる経費以外の経費について、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用書を総務課長に提出しなければならない。
(1) 恩給及び退職年金
(2) 報償費
(3) 負担金補助及び交付金
(4) 交際費
(5) 扶助費
(6) 貸付金
(7) 補償補填及び賠償金
(8) 償還金利子及び割引料
(9) 繰出金
(10) 需用費のうち食糧費
2 前項各号に掲げる各節の金額は、これらの各節相互に、又は他の経費との間に流用することができない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当
(4) 共済費
(5) 災害補償費
4 総務課長は、第1項の規定により提出された予算流用書を審査し、決定したときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。
(歳出予算の執行の原則)
第24条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。
(予算の繰り越し等)
第25条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第26条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記による。)を作成し、総務課長を経て市長に提出しなければならない。
第3章 収入
(歳入の調定)
第27条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、調定書により行うものとする。この場合において同一の収入科目であって、同時に2人以上の納入義務者について調定をしようとするとき、又は減額しようとする場合は、調定内訳書を添えるものとする。
(1) 延滞金及び加算金
(2) 戸籍住民登録関係手数料
(3) その他その性質上前もって調定することができない歳入で市長の指定するもの
(分納金額の調定)
第28条 法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をすることができる。
(調定の変更又は取消し)
第29条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは前2条に準じて処理しなければならない。
(納入の通知)
第30条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあってはこの限りでない。
2 収入決定権者は、前項ただし書の規定により納入の通知をしないものにかかる歳入にあっては、収入書を会計管理者に送付しなければならない。
3 収入決定権者は、次の各号に掲げる歳入については、納入義務者に対し、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、収入票を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 物品の売払代金
(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入
(納入通知書の発行期日)
第31条 納入通知書は、別に定めのある場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。
(納入通知書等を発しないものに係る収納)
第33条 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書を発しないものに係る現金の納付があったときは、調定、納入の通知等の実態を調査し、収納すべきものと認めたときは、これを収納しなければならない。
(現金の収納)
第34条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本章及び第10章において同じ。)の納付を受けたときは、領収書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書又は納付書等(以下「納入通知書等」という。)に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書等の領収書に領収印を押したもの又はレジスターに登録して収納する場合は、レジスターによる領収書をもって領収証書に代えることができる。
2 前項の規定により現金を収納した現金取扱員は当該現金を収納の事務の委任を受けた出納員に引き継がなければならない。
3 現金を収納した会計管理者又は出納員は、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
4 第1項の規定により証券を収納したときは、納税通知書等の各片の下部余白に証券によって領収した旨付記するとともに、当該小切手等の裏面に納入義務者をして署名させなければならない。
(収納済等の通知)
第35条 会計管理者は、指定金融機関から収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を収入決定権者に通知しなければならない。
(口座振替の方法)
第36条 政令第155条の規定による口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱機関(以下「指定金融機関等」という。)に会計年度ごとに口座振替をする収入科目、預金の種別及び口座名義を明らかにして、その旨請求しなければならない。
(収納できる小切手)
第37条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地の区域は、宿毛市内のものでなければならない。
(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)
第38条 会計管理者は、政令第156条第3項の規定により指定金融機関等から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、不渡小切手等通知書に「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成してこれを添えて、当該納入義務者に通知しなければならない。
(督促)
第39条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にそのものに対し、期限を指定して、督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日以内とする。
(不納欠損)
第40条 収入決定権者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。
(1) 消滅時効が完成したとき。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき
2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。
(調定の繰越)
第41条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、調定書に収入未済金であることを表示し、翌年度に調定を繰り越さなければならない。
(調定及び収入の更正)
第42条 収入決定権者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正票により決定し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による収入の更正が会計年度、会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正の通知をしなければならない。
(誤払金等の戻入)
第43条 支出決定権者は、政令第159条に規定する誤払金等の戻入をするときは、会計管理者に対し戻入命令書を送付するとともに返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第44条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入を納付させようとするとき及び、法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 指定納付受託者を決定した場合は、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定をした期間(期間の定めがあるものに限る。)
(4) 指定納付受託者に納付させる歳入等
3 前項の規定により告示した事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を告示しなければならない。
4 指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の決定)
第45条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によりこれを決定しなければならない。ただし、第47条の規定により支出負担行為の整理時期が請求のあったとき又は支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により決定するものとする。
(支出負担行為の制限)
第46条 支出負担行為は、配当予算額を超えてすることができない。
(支出負担行為の範囲等)
第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
第2節 支出
(支出命令)
第48条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者から提出のあった請求書に基づき支出命令書により支出を決定し、会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては支払調書又は支払義務を証明する文書により請求書に代えることができる。
(資金前渡)
第49条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、同条第1項第17号の規定により、支出決定権者が資金を前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 交際費
(2) 諸会議等の会費に類する経費及び会場借上料
(3) 国民健康保険より給付する療養費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費
(4) 介護保険により給付する介護給付費
(5) 児童手当
(6) ひとり親家庭医療費
(7) 福祉医療費
(8) しあわせ長寿祝金
(9) 児童扶養手当
(10) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当
(11) 自動車駐車場使用料及び道路その他の通行料金
(12) 収入印紙、自動車重量税印紙、他の地方公共団体の発行する収入証紙、郵便切手類の購入に要する経費及び手数料
(13) 自動車損害賠償責任保険料
(14) 前払いを要する運賃
(15) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費
(16) 講習、講義等の受講及び資格取得に要する経費
(17) 前各号に掲げるものを除くほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費
(資金前渡職員及び手続)
第50条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、資金を前渡して行わなければならない。
2 資金前渡職員は、直ちに支払する場合を除いて、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は宿毛市の収入としなければならない。
3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。
4 支出決定権者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし、非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。
(前渡資金の精算)
第51条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算書を作成し、支出決定権者に提出するとともに戻入の必要があるときは戻入命令書により戻入しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、当該精算書を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)
(2) 請求書(第48条第1項ただし書に該当するものを除く。)
(3) 契約書の写し
(概算払)
第52条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託料
(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(3) 賠償金
2 支出決定権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、当該支出命令書に概算払であることを表示しなければならない。
3 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算書を作成し、支出決定権者に提出するとともに戻入の必要があるときは、戻入命令書により戻入しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と精算額が同額の場合においては、当該復命書等をもってこれに代えることができる。
4 支出決定権者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。
(前金払)
第53条 政令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 補償費
(3) 旅費
2 支出決定権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、当該支出命令書に前金払であることを表示しなければならない。
(繰替払)
第53条の2 政令第164条の規定による繰替払にかかる経費については、当該収支命令者は繰替金整理簿を設けて整理するとともに当該用務終了後5日以内に当該経費の歳出科目から当該歳入に振替整理しなければならない。
2 前項の振替整理は、振替収支票によって行うものとする。この場合には、振替収支内訳書を添えるものとする。
3 会計管理者は、指定金融機関等をして、繰替払をさせるものにあっては、繰替払依頼書により、その旨を指定金融機関等に通知しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第54条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をするときは、過誤納金還付命令書により戻出の決定をし、会計管理者に戻出の命令をしなければならない。
(支出の更正)
第55条 支出決定権者は、支出後において会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正票により決定し、会計管理者に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第55条の2 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出事務を委託した場合は、委託した事務、受託者名、支払いの手続きその他必要な事項を直ちにこれを会計管理者に通知するものとする。
2 前項の受託者は、委託に係る支出事務を完了した場合は、速やかにこれを支出決定権者に提出しなければならない。
第3節 支払
(支出命令の確認)
第56条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上で支払をしなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか
(2) 予算の目的に反していないか
(3) 金額の算定に誤りがないか
(4) 支払方法及び支払時期が適法であるか
(5) 契約の締結方法は適法であるか
(6) 法令その他に違反していないか
(直接支払)
第57条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、支出命令書ごとに、領収書と引換に小切手を振り出して支払しなければならない。ただし、同一会計の経費であって同一人に2件以上の支払をしようとするときは、当該金額を集合した額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者から申し出があったときは、領収書と引換に支払の指図をした支出命令書を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。
3 会計管理者は、前項の規定により支払をした場合は、その日に会計ごとの合計額を券面金額とする小切手を振り出し、支払の指図をした支出命令書と引換に指定金融機関に送付しなければならない。
(隔地払)
第58条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に送付するとともに、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定による支払については、当該指定金融機関から領収書を徴収整理しなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第59条 会計管理者は、政令第165条の2の規定による支出をする場合には、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に送付するとともに、債権者に対して口座振替の通知をしなければならない。
(小切手の振出し)
第60条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。
2 官公署、指定金融機関又は資金前渡職員を受取人として振り出す小切手は、記名式としなければならない。
3 前項に規定する小切手は、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。
4 第54条の規定による過誤納金の戻出に係る小切手を振り出したときは、当該小切手の余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。
(小切手振出済通知書の送付)
第61条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、原則としてその日に、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
2 前条第4項の規定による小切手を振り出した場合は、小切手振出済通知書の欄外に「歳入金戻出」と朱書しなければならない。
(小切手用印鑑)
第62条 会計管理者は、小切手の振り出しのために用いる印鑑を作成しなければならない。
2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第63条 小切手に使用する印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうちから会計管理者が指定する職員に行わせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせることができる。
(小切手用紙等)
第64条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手帳は、年度及び会計ごとに区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(小切手の番号)
第65条 会計管理者は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。
(小切手の作成)
第66条 小切手の記載及び押印は、正確、かつ、明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢数字を用い「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字で併わせて記載しなければならない。
3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。
4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。
6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第67条 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受取りの権限を有する者であることを確認した上でなければ渡してはならない。
2 小切手は、受取人に渡すときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。
(小切手の償還)
第68条 会計管理者は、政令第165条第2項後段の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。
(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか
(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか
2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手の償還請求書
(2) 当該小切手又は除権判決の正本
(3) 前各号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類
(支払未済金の整理)
第69条 会計管理者は、第127条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。
第4節 相殺
(相殺の通知)
第69条の2 市長は、民法(明治29年法律第89号)の規定により市が有する債権と市以外の者が市に対して有する債権とを相殺するときは、書面により、当該市以外の者に通知しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第69条の3 各課等の長は、相殺をしようとするときは、当該相殺額について市の歳入を調定し、調定書により会計管理者に通知するとともに、当該相殺額について支出命令をし、支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。
(差額を生ずる相殺)
第69条の4 各課等の長は、相殺により市の歳入を調定した場合において、なお、相殺の相手方である市以外の者から収入すべき金額があると認めるときは、当該収入すべき金額について調定し、調定書により会計管理者に通知しなければならない。
第69条の5 各課等の長は、相殺により市の歳入を調定した場合において、なお、相殺の相手方である市以外の者に支出すべき金額があると認めるときは、当該支出すべき金額について支出命令をし、支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。
第5章 振替
(振替)
第70条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は振替によって行うものとする。
(振替収入)
第71条 収入決定権者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、振替収支票により当該支出決定権者に振替の請求をするとともに会計管理者に振替収支票を送付しなければならない。
(振替支出)
第72条 支出決定権者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替収支票により決定し、これを会計管理者に送付するものとする。
(公金振替)
第73条 会計管理者は、振替の命令を受けたときは、振替収支票により指定金融機関に振替の通知をしなければならない。
(戻入戻出金の振替)
第74条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。
第6章 現金及び有価証券
(現金の確認)
第75条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入書、請求書、領収書、支出命令書その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。
(現金の整理)
第76条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理)
第77条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めたときは、新たに区分を設けることができる。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ その他の保証金
(2) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 公売配当金
(3) 担保
ア 指定金融機関担保
(4) 保管金
ア 所得税
イ 県市民税
ウ 共済組合等掛金
エ 残余遺留金
オ その他の保管金
(5) 入札保証金
(6) 契約保証金
(7) 公営住宅敷金
(8) その他
第7章 帳簿及び証拠書類
(帳簿)
第78条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。
(財務伝票)
第79条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。
(金額の表示)
第80条 財務伝票の首表金額の表示は、アラビア数字を用い金額の頭書に「¥」の記号を併記しなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第81条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。
2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引き訂正者の認め印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。
(原本による原則)
第82条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(証拠書類の保存年限)
第83条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後10年間これを保存しなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の取得手続)
第84条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする公有財産の表示
(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第3項に規定する分類
(3) 取得しようとする公有財産の用途
(4) 取得しようとする理由
(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎
(6) 取得しようとする方法
(7) 前各号のほか参考となる事項
2 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録のできる関係書類を総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は、各課等の長から送付された書類に基づき登記又は登録の手続をし、これを完了したときは、各課等の長に通知しなければならない。この場合において登記済証又は登録済証は総務課長が保管するものとする。
(代金の支払)
第85条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得制限)
第86条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物権その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、市長の決定を受けたものについては、この限りでない。
(公有財産の管理)
第87条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次の各号に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況
(2) 使用料又は貸付料の徴収状況
(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況
(4) 不法占有の有無
(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整備状況
2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び付属図面等に変更があったときは、直ちに総務課長に関係事項を通知しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要の都度報告を求め、また自ら実地に調査することができる。
4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の5月31日までに市長に報告しなければならない。
5 市長は、公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
(公有財産の表示)
第88条 各課等の長は、その管理する公有財産について、市の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。
(土地の境界認定)
第89条 土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。
2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の付属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。
(公有財産台帳)
第90条 各課等の長は、法第238条第3項に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分によりその所管に属する公有財産について公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木竹
(4) 動産
(5) 物権及び無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(1) 位置図
(2) 実測図
(3) 配置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面
3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本を、直ちに総務課長に送付しなければならない。
(貸付財産台帳等)
第91条 各課等の長は、貸付財産(第94条第2項において貸付を決定した普通財産をいう。)については普通財産貸付台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳を、不動産を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(公有財産台帳に登録すべき価格)
第92条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。
(1) 購入に係るものにあっては、購入価格
(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格
(3) 収用に係るものにあっては、補償金額
(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)
ウ 立木竹その他 材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
(公有財産の分類換)
第93条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は普通財産を行政財産にしようとするときは、市長の決定を受けなければならない。
(普通財産の貸付け)
第94条 普通財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。
(1) 借り受けようとする普通財産の表示
(2) 借り受けの目的及び用途
(3) 借り受けようとする理由
(4) 借り受けの期間
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が記載又は提出を求めた事項
(1) 貸し付けようとする普通財産の表示
(2) 貸し付けようとする理由
(3) 貸し付けの期間
(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその認定の基礎を明らかにした調書
(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書
(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)
(7) 前各号のほか参考となる事項
3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。
(普通財産の貸付け期間)
第95条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年
(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年
第96条 削除
(普通財産の処分)
第97条 普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約案、関係図面等必要な関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産の表示
(2) 処分しようとする理由及びその方法
(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 時価よりも低い価格で譲渡し又は譲与しようとするときは、その理由
(5) 契約の方法
(6) 処分予定価格
(7) 前各号のほか参考となる事項
2 前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通 財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(延納利息)
第98条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年4.0%
(2) その他のものであるときは、年5.0%
2 前項の規定による利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(延納の取消し)
第99条 政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
第2節 物品
(物品の分類)
第100条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。
(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に耐え、又は保存できる物。ただし、取得価格が5万円未満の物品については、第2号の消耗品とすることができる。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物及び、取得価格が5万円未満の物で消耗品として分類するもの(標本品、陳列品、公印その他の印章類、加除式法令集及び市長の指定するものを除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。
(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。
(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。
(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)
2 重要物品とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)及び新たに購入する場合の価格が50万円以上の物品をいう。
(管理の義務)
第101条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。
(保管の原則)
第102条 物品は、市の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は会計管理者が市の施設において保管することが物品の使用又は処分のうえから不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 会計管理者は、その保管に係る物品を、次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
(1) 使用に適する物品
(2) 修繕又は改造を要する物品
(3) 使用することができない物品
(保管の責任)
第103条 使用中の物品については、使用者が、共用物品については、物品管理者が保管の責めに任ずるものとする。
(標識)
第104条 備品には、1品ごとに市の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の出納の通知)
第105条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、その都度会計管理者に対し、物品出納通知票により出納の通知をしなければならない。
(物品の貸付け)
第106条 物品管理者は、貸し付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
(不用の決定等)
第107条 物品管理者は、使用することができないと認める物品又は使用の必要がないと認める物品があるときは、不用品決定決議書により当該物品について不用の決定をしたのち教育物品を除くほか、会計管理者に通知しなければならない。
(処分)
第108条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、市長の決定を受けなければならない。
(物品出納簿等)
第109条 会計管理者は、物品出納簿及び備品台帳を、物品管理者は物品管理簿を備え物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。
第3節 債権
(管理の基準)
第110条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(徴収簿等の記載)
第111条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。
(債権の通知)
第112条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
第4節 基金
第9章 職員の賠償責任
(賠償責任を有する職員の範囲)
第114条 法第243条の2の2第1項後段の規定により、同項第1号から第3号までに掲げる事務を直接補助する職員で賠償責任を有するものは、宿毛市処務規程(昭和40年宿毛市訓令第3号。これに準ずるべき規則又は規程を含む。)に規定する決定権者に代わり、意思決定をする職務を行う者とする。
(亡失又は損傷等の届出)
第115条 法第243条の2の9第1項に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者にあっては市長に、その他の職員にあっては所属長を経て市長に提出しなければならない。
第10章 指定金融機関等
第1節 収納
(収納)
第116条 指定金融機関等は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を当該納入者等に交付するとともに、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(口座振替による収納)
第117条 指定金融機関等は、納入義務者から第36条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(証券による収納)
第118条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、第34条第4項の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、速やかに、これをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、不渡小切手送付書に当該証券を添えて直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払の拒絶があったことを証するに足る証明を受けこれを添付しなければならない。
(定額戻入)
第119条 指定金融機関等は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、毎年度所属歳出金の返納金を戻入することができる期間経過後、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、現年度の歳入として第116条の規定により収納しなければならない。この場合においては、返納通知書に「現年度歳入」と印を押さなければならない。
(会計名簿の更正)
第120条 指定金融機関は、第42条第2項の規定により、会計区分、会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付けにおいて更正の手続をとらなければならない。
第2節 支払
(小切手の確認)
第121条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか
(2) 会計管理者の印影は、第131条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか
(3) 小切手はその振出日付けから1年を経過したものではないか
(4) 小切手がその振出日付けの属する年度の翌年度の6月1日以後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第127条第1項の規定により支払未済繰越金として整理されているものであるか
2 指定金融機関は、前項の規定により調査をした結果支払うべきでないものと認めるときは、会計管理者にその旨通知しなければならない。
(直接払)
第122条 指定金融機関は、第57条第2項の規定により、支出命令書の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。
2 指定金融機関は、第57条第1項の規定による小切手の提示を受けたときは、当該提示人に、当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。
(小切手による支払の手続)
第123条 指定金融機関は、第61条第1項の規定により、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度及び会計ごとに整理しなければならない。
2 指定金融機関は、小切手の提示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払い出さなければならない。
(繰替払)
第123条の2 指定金融機関等は、会計管理者から第53条の2第3項の規定により繰替払依頼書の送付を受けたときは、納入通知書に基づきその納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収入済通知書の表面下欄外余白に「繰替払」の印を押さなければならない。
2 前項の繰替払による債主の領収書は、省略することができる。
(隔地払)
第124条 指定金融機関は、第58条第1項の規定により小切手の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に交付するとともに、その指示に従い、直ちに送金の手続をしなければならない。
(口座振替の手続)
第125条 指定金融機関は、第59条第1項の規定により、小切手の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に送付するとともに、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振替えなければならない。
(公金振替による手続)
第126条 指定金融機関は、第73条の規定により会計管理者から振替の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。
(支払未済金の整理)
第127条 指定金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の支払未済繰越金から支払をしなければならない。
3 前項の規定により支払を行った場合は、その都度会計管理者に通知しなければならない。
4 指定金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払出し、歳入に組み入れるとともに会計管理者に報告しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第128条 指定金融機関は、第60条第4項の規定による「歳入金戻出」と記載をした小切手により過誤納金の払い戻しをするときは、本節の例により処理しなければならない。
第3節 雑則
(出納区分)
第130条 指定金融機関の出納は、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金及び第127条の規定による支払未済繰越金に区別して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理しなければならない。
(印鑑簿)
第131条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、第62条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた印影を整理しておかなければならない。
(日報及び月報)
第132条 指定金融機関等は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払いに係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月その経理の状況について会計管理者に報告しなければならない。
(報告義務等)
第133条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に区分して、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
(会計管理者の検査)
第133条の2 会計管理者は、政令第168条の4により、自ら又は関係職員に命じて指定金融機関等の検査を実施する。
2 検査する内容は、おおむね下記のとおりとする。
(1) 収入及び支出に関すること。
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 帳簿及び証拠書類に関すること。
(4) 前各号のもののほか会計事務について必要と認めること。
3 検査は、書面検査又は実施検査とする。
4 市長又は会計管理者は、第1項により実施した検査により改善すべき事項があれば、検査を受けたものにその旨通知する。
第11章 指定公金事務取扱者
(指定公金事務取扱者)
第134条 市長は、法第243条の2第1項の規定により指定するもの(以下「指定公金事務取扱者」という。)に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託することができる。
2 指定公金事務取扱者の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 代表者の氏名
(3) 委託を受けようとする公金事務の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、指定公金事務取扱者を指定し、当該指定公金事務取扱者に公金事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
4 市長は、指定の可否を決定したときは申請者に通知するものとする。
(指定公金事務取扱者の告示)
第134条の2 前条第1項の規定により指定公金事務取扱者に公金事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 委託をした指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 委託をした日又は委託をした期間(期間に定めがあるものに限る)
(4) 指定公金事務取扱者に委託をした公金事務
2 前項の規定により委託をした事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を告示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなけれならない。
(公金事務の委託の手続)
第134条の3 第134条第1項の規定により指定公金事務取扱者に公金事務を委託するときは、契約を締結しなければならない。
(公金の徴収の委託)
第134条の4 法第243条の2の4第1項に規定する歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別な定めがあるものを除くほか、次に掲げる歳入のうち、指定公金事務取扱者に委託することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると市長が認めるものとする。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃貸料
(4) 物品売払代金
(5) 寄附金
(6) 貸付金の元利償還金
(公金の収納の委託)
第134条の5 法第243条の2の5第1項に規定する歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めるものとする。
(1) 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
(2) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入以外のもの
(3) 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金以外のもの
(徴収した歳入又は収納した歳入等の払込み)
第134条の6 指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入又は収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、指定された日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(公金の支出の委託)
第134条の7 法第243条の2の6第1項に規定する歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別な定めがあるものを除くほか、次に掲げるものとする。
(1) 外国において支払する経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払する経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 給与その他の給付
(5) 地方債の元利償還金
(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(7) 報償金その他これに類する経費
(8) 社会保険料
(9) 官公署に対して支払う経費
(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(15) 前2号に掲げる経費のほか、2か月以上の期間にわたり、物品を買入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月あたりの対価の額が定められているものの支払するをする経費
(16) 貸付金
(17) 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すための払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)
3 指定公金事務取扱者は、その支出結果を会計管理者に報告しなければならない。
(会計管理者の検査)
第134条の8 会計管理者は、第134条第1項の規定により指定公金事務取扱者に公金事務を委託したときは、当該委託した公金事務について保管する現金及び帳簿等につき定期又は臨時に検査をしなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査に当たり、必要な書類の提出を要求されたときは、直ちにこれに応じなければならない。
第12章 財務検査
(財務検査)
第135条 市長又は会計管理者は、会計事務を適正に期するため、自ら又は検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 各課等の長
(2) 出納員及び現金取扱員及び物品取扱員
(3) 資金前渡職員
(検査の方法)
第135条の2 検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対しあらかじめその日時、項目及び検査員の通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(検査員)
第135条の3 検査員は、市長又は会計管理者が、職員のうちからその都度任命する。
2 検査員は検査のため必要があるときは、検査を受けるものに対し必要な書類の提出を求めことができる。
3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査年月日及び検査を終了した旨を記載し記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第135条の4 検査員は、検査が終了したときは、遅滞なくその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 市長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。
第13章 雑則
(雑則)
第136条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
2 宿毛市予算配当等に関する規則(昭和36年宿毛市規則第2号)は、廃止する。
3 この規則の施行前になされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則施行の際、現に使用している財務書票については、この規則施行後においても当分の間使用することができる。
附則(昭和45年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月6日から適用する。
附則(昭和46年3月27日規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月1日規則第15号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和48年10月26日規則第26号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月28日規則第14号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年5月29日規則第13号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月3日規則第42号)
この規則は、平成15年12月5日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月2日規則第12号)
この規則は、平成16年8月2日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の宿毛市財務規則(以下「新規則」という。)第8条及び第9条の改正規定は適用せず、この規則による改正前の第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新規則中本則、別表第3、第3号様式、第6号様式、第7号様式、第15号様式及び第19号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年7月1日規則第21号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第22号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第38号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月20日規則第27号)
この規則は、令和7年8月20日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(宿毛市公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則の廃止)
2 宿毛市公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則(平成25年宿毛市規則第5号)は、廃止する。
別表第1(第47条関係)
支出負担行為の範囲等
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | 支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分 | 給料支給明細書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給明細書内訳書、明細書等 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、請求書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、退職年金の裁定に関する書類 |
|
7 報償費 | 支出決定のとき (契約を締結するとき) | 支出しようとする額 (契約金額) | 支給調書 (見積書、契約書) | (報償物品費) |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書等 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書 (請求書) | (単価契約によるもの、5万円未満のもの及び学校・給食センター・保育園) |
11 役務費 | 契約を締結するとき (支出決定のとき) | 契約金額 (支出しようとする額) | 契約書、請書、見積書、仕様書 (請求書) | (通信運搬費、保管料、広告料、保険料、汲取料ほか) |
12 委託料 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書 (請求書) | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、請求書 (請求書) | (単価契約によるもの) |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき (請求のあったとき) | 指令金額 (請求のあった額) | 交付申請書、指令書の写し (請求書) | (指令を要しないもの) |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書、貸付決定に関する通知書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 契約を締結するとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、契約書(伺書)写し | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、借入に関する書類の写 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 関係書類 | |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 関係書類 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課通知書の写し | |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 繰出決定書 |
別表第2(第48条関係)
支出票に添付すべき書類等
支出の区分 | 添付すべき書類等 |
1 報酬 | 職、氏名、月額、日額等を記載した調書 |
2 給料 | |
3 職員手当等 | |
4 共済費 | |
5 災害補償費 | |
6 恩給及び退職年金 | |
7 報償費 | 支給調書、請求書 |
8 旅費 | 出張命令書、請求書 |
9 交際費 | 請求書等 |
10 需用費 | 請求書、写真等 |
11 役務費 | 請求書等 |
12 委託料 | 検査調書、請求書、写真等 |
13 使用料及び賃借料 | 請求書等 |
14 工事請負費 | 検査調書(30万円未満は不要)、写真、請求書等 |
15 原材料費 | 請求書等 |
16 公有財産購入費 | 登記完了証明書、請求書等 |
17 備品購入費 | 請求書 |
18 負担金、補助及び交付金 | 実績報告書(事業報告書・決算書添付)、写真、請求書 |
19 扶助費 | 支給調書、請求書 |
20 貸付金 | 申請書、契約書、貸付決定に関する通知書 |
21 補償、補填及び賠償金 | 判決書謄本、写真、請求書 |
22 償還金、利子及び割引料 | 請求書、借入に関する書類の写 |
23 投資及び出資金 | 申請書(名称、金額、目的等) |
24 積立金 | 関係書類 |
25 寄附金 | 関係書類 |
26 公課費 | 公課通知書の写 |
27 繰出金 | 繰出決定書 |
別表第3(第78条関係)
備えるべき帳簿等
帳簿の名称 | 備付義務者 | 構成帳票 |
歳入整理簿 | 主管課 | 不納欠損決定書 |
歳入簿 | 会計管理者 | 調定書、収入書、不納欠損決定書(通知書)、過誤納金還付命令書 |
歳出簿 | 会計管理者 | 支出命令書、予算流用書、予備費充用書、支出負担行為書、精算書、戻入命令書、振替収支票、予算配当票 |
未精算一覧表 | 会計管理者 |
|
現金出納簿 | 会計管理者 |
|
歳入歳出外現金整理簿 | 会計管理者 | 歳入歳出外現金収入書、同支出命令書 |
予算配当簿 | 総務課 | 予算配当票 |
別表第4(第79条関係)
財務帳票の名称 | 起案者 | 構成帳票 | 編集帳簿 | 備考 |
予算配当票 | 各課等の長 | 予算配当票 決定書 通知書 | 予算配当簿 予算差引簿 歳出簿 |
|
予算流用書(予備費充用書) | 各課等の長 | 予算流用書 予備費充用書 通知書 | 予算差引簿 歳入簿 |
|
調定書 | 収入決定権者 | 調定書 通知書 | 歳入整理簿 歳入簿 |
|
調定内訳書 | 収入決定権者 | 調定書内訳書 | 歳入整理簿 歳入簿 |
|
納入通知書 | 収入決定権者 |
|
|
|
収入書 | 収入決定権者 | 収入書 通知書 | 歳入整理簿 歳入簿 |
|
不納欠損決定書 | 収入決定権者 | 不納欠損決定書 通知書 | 歳入整理簿 歳入簿 |
|
不納欠損決定内訳書 | 収入決定権者 | 不納欠損決定内訳書 通知内訳書 | 歳入整理簿 歳入簿 |
|
更正票 | 収入決定権者及び支出決定権者 | 更正票 通知書 | 予算差引簿 歳入歳出簿 |
|
戻入命令書 | 支出決定権者 | 戻入命令書 通知書 | 予算差引簿 歳出簿 |
|
現金払込書 | 歳入金取扱者 | 現金払込書 領収済通知書 領収証書 | 領収済通知書整理簿 |
|
支出負担行為書 | 支出決定権者 | 支出負担行為書 決定書 | 予算差引簿 歳出簿 |
|
支出命令書 | 支出決定権者 | 支出命令書 | 予算差引簿 歳出簿 |
|
精算書 | 資金前渡職員及び概算前金払を受けた職員 | 精算書 整理票 | 予算差引簿 歳出簿 |
|
過誤納金還付命令書 | 収入決定権者 | 過誤納金還付命令書 | 歳入整理簿 歳入簿 |
|
振替収支票 | 収入決定権者及び支出決定権者 | 振替収支票通知書 | 予算差引簿 歳出簿 |
|