○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成元年9月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成元年宿毛市条例第47号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は前条の申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成元年9月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成元年宿毛市条例第47号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は前条の申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年9月30日 規則第37号
(平成元年9月30日施行)
◆ | 平成元年9月30日 | 規則第37号 |