○宿毛市財政調整基金条例
昭和39年4月7日
条例第17号
(設置)
第1条 災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金(以下「決算剰余金」という。)のうち、その2分の1を下らない額から宿毛市減債基金に積み立てる額を差し引いた額
(2) 基金の運用から生ずる収益
2 決算剰余金は、当該年度においてあらたに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越した金額を含む。)を控除して、これを計算する。
3 第1項に定めるもののほか、財政の健全な運営に資するため必要と認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に掲げる場合においては、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害復旧、公共施設の整備その他経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に財政調整積立金として積立てられている現金、債権、及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和47年7月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度決算剰余金から適用する。
附則(昭和53年5月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度一般会計歳入歳出予算に係る積立金から適用する。
附則(平成元年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。