○学校長に対する事務委任規程
昭和54年3月31日
教育長訓令第2号
第1条 教育長は、宿毛市教育委員会事務委任規則(平成5年宿毛市教育委員会規則第1号)第1条及び宿毛市事務委任及び補助執行に関する規則(平成25年宿毛市規則第2号)第7条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 配当予算の範囲内で支出負担行為をすること。ただし、1件の予定価格が10万円以上の備品購入については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
第2条 学校長は、前条の規定にかかわらず、その事務が重要かつ異例のものである場合は、教育長の指示を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
(学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程の廃止)
2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和48年教育長訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成27年9月10日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。