○宿毛市教育委員会所掌の職員の服務の宣誓に関する規程
昭和36年7月17日
教育委員会訓令第1号
第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年宿毛市条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものである。
条例第2条の規定による上級の公務員 | 宣誓を行う職員 |
教育長 | 事務局各課及び学校以外の教育機関に勤務する職員並びに校長 |
校長 | 学校に勤務する職員(校長を除く。) |
第3条 署名を終わった宣誓書は、学校教育課において保管するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月27日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。