○宿毛市英語指導助手任用規則
平成11年6月28日
教育委員会規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、宿毛市(以下「市」という。)において語学指導等に従事する外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 英語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 英語指導助手 英語指導に従事する外国青年
(2) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小学校又は中学校における英語授業の補助
(2) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力
(3) 英語教員に対する現職研修への補助
(4) 特別活動及び課外活動への協力
(5) 地域における国際交流活動への協力
(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 英語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 英語指導助手の任期は、その始期から当該年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度の4月1日から任期の終期まで(以下「後半任期」という。)とし、期日は辞令等によりこれを定める。
2 前項の任期満了後、市は、英語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
第6条 削除
第4章 報酬その他の給付
(報酬の支給日等)
第7条 報酬の支給日は毎月16日とし、その日が勤務を要しない日又は休日にあたるときは一般職に属する職員の例による。
3 報酬の日割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第2項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額を1時間当たりの額とする。
(報酬の減額)
第8条 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第3項により計算した1時間当たりの額を報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 英語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 市は、別に定めるところにより(注1)、英語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該英語指導助手が第4条第1項の任期を満了後、1月以内に日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に弁償するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第9条の2 市は、英語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った被害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 英語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは毎日午前9時00分から午後5時00分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき、7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 英語指導助手は、第4条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 英語指導助手が第4条第1項の任期満了後、市に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、英語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 英語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の英語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の英語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の英語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 英語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の英語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する英語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(10) 英語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。) 以内で必要と認められる期間
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)英語指導助手が、介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)英語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(13) 妊産婦である女子の英語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(14) 妊娠中の女子の英語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(15) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第14条の2 次の各号のいずれにも該当する英語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷並びに職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害保償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第16条 英語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該英語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 英語指導助手が次の各号に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該英語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休暇の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 英語指導助手は、その義務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第20条 市は英語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 英語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 英語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 英語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第24条 英語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第25条 英語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
(宗教活動の制限)
第26条 英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(政治的行為の制限)
第27条 英語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第28条 英語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 市は、英語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時解雇する。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 英語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は宿毛市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年宿毛市条例第47号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害)
第31条 市は、損害保険契約の締結により、英語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(注1) 「日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額」を別の定めとする。
(注2) 外国人登録時・査証申請時等において所属長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年7月4日教委規則第5号)
この規則は、平成13年7月17日から施行する。
附則(平成19年7月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の宿毛市英語指導助手就業規則により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日教委規則第2号)
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。