○宿毛市立小学校設置条例
昭和39年5月7日
条例第20号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により宿毛市立小学校を、次のように設置する。
名称 | 位置 |
宿毛市立小筑紫小学校 | 宿毛市小筑紫町小筑紫502番地8 |
宿毛市立沖の島小学校 | 宿毛市沖の島町母島445番地 |
宿毛市立咸陽小学校 | 宿毛市樺407番地4 |
宿毛市立大島小学校 | 宿毛市片島5番54号 |
宿毛市立宿毛小学校 | 宿毛市桜町18番6号 |
宿毛市立平田小学校 | 宿毛市平田町戸内4287番地 |
宿毛市立山奈小学校 | 宿毛市山奈町山田1999番地1 |
宿毛市立山奈小学校芳奈分室 | 宿毛市山奈町芳奈3番地2 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日から田の浦小学校の校舎竣工までの期間、田の浦小学校の授業は、元田の浦小学校及び元田の浦小学校都賀の川分校を、使用して行う。
附則(昭和46年7月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日から和田小学校の校舎竣工までの期間、和田小学校の授業は元和田小学校及び元二の宮小学校を使用して行う。
附則(昭和47年10月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月19日条例第1号)
この条例は、昭和48年3月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日から母島小学校の校舎竣工までの期間における同校の授業は、元母島小学校及び元長浜小学校を使用して行う。
附則(昭和50年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月9日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第39号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年7月10日条例第24号)
この条例は、昭和62年7月15日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第47号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第44号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第8号)
この条例は、平成33年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。