○宿毛市立中学校設置条例

昭和39年5月7日

条例第21号

学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により宿毛市立中学校を、次のように設置する。

名称

位置

宿毛市立小筑紫中学校

宿毛市小筑紫町小筑紫502番地8

宿毛市立沖の島中学校

宿毛市沖の島町母島445番地

宿毛市立片島中学校

宿毛市片島15番56号

宿毛市立宿毛中学校

宿毛市桜町18番6号

宿毛市立東中学校

宿毛市平田町戸内2070番地

宿毛市立東中学校芳奈分室

宿毛市山奈町芳奈3番地2

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和39年10月15日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月30日から適用する。ただし、東中学校の校舎竣工までの期間同中学校の授業は、元平田中学校及び山奈中学校の校舎を使用して行う。

附則(昭和45年7月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年10月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和55年12月23日条例第40号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月24日条例第33号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和62年7月10日条例第25号)

この条例は、昭和62年7月15日から施行する。

附則(平成15年3月19日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月20日条例第44号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成20年3月26日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月23日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宿毛市立中学校設置条例

昭和39年5月7日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和39年5月7日 条例第21号
◇ 昭和39年10月15日 条例第46号
◇ 昭和45年7月14日 条例第32号
◇ 昭和47年10月13日 条例第34号
◇ 昭和52年3月28日 条例第10号
◇ 昭和55年12月23日 条例第40号
◇ 昭和59年12月24日 条例第33号
◇ 昭和62年7月10日 条例第25号
◇ 平成15年3月19日 条例第12号
◇ 平成16年3月25日 条例第9号
◇ 平成19年12月20日 条例第44号
◇ 平成20年3月26日 条例第14号
◇ 令和2年12月23日 条例第34号
◇ 令和4年3月22日 条例第11号