○宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例
昭和61年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、宿毛市立学校体育施設(以下「学校体育施設」という。)の目的外使用に係る使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 学校体育施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用できないとき。
(2) 学校管理上又は公益上の都合により利用を禁止したとき。
(3) 利用者から利用の取り消し又は変更の申し出があった場合で相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第29号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の経過措置)
3 第5条の規定による改正後の宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日条例第28号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の経過措置)
3 第4条の規定による改正後の宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
屋内運動場使用料
面積区分 | 学校名 | 1時間当たり使用料 | 1時間当たり照明代 |
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 小筑紫小学校 | 210円 | 160円 |
咸陽小学校 | |||
大島小学校 | |||
宿毛小学校 | |||
平田小学校 | |||
山奈小学校 | |||
沖の島中学校 | |||
片島中学校 | |||
宿毛中学校 | |||
東中学校 |