○宿毛市青少年対策推進本部設置規程

昭和43年4月24日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 青少年対策に関する総合的な企画調整及び推進をすることにより、青少年の健全な育成を図るため宿毛市青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

(所掌事務)

第3条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 青少年対策に必要な調査及び研究に関すること。

(3) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。

(本部長等)

第4条 本部長は、市長とし、副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部員は、本部長が市職員のうちから任命する。

(職務)

第5条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部事務に参画する。

(事務局)

第6条 推進本部の事務局を宿毛市青少年育成センターに置き、事務局長は教育長とする。事務局員は、青少年育成センター職員をもって充てる。

(推進委員)

第7条 推進本部に関係機関及び民間団体等の協力を得て、実効ある推進を図るため、宿毛市青少年対策推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

2 推進委員は、前項の関係機関及び民間団体等の役職員その他適当と認めるもののうちから本部長が委嘱する。

3 推進委員は、推進本部において実施する対策の推進について協力するものとする。

(常任推進委員)

第8条 前条の推進委員のうち、本部長が特に必要と認めるものを常任推進委員として委嘱する。

2 常任推進委員は、本部事務に参画する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、昭和43年4月24日から施行する。

(平成18年3月24日教育長訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市青少年対策推進本部設置規程

昭和43年4月24日 教育委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年4月24日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月24日 教育長訓令第5号
平成19年3月9日 教育長訓令第1号