○宿毛市福祉事務所設置条例

昭和39年7月4日

条例第26号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、宿毛市の区域を所轄区域とする宿毛市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を宿毛市役所内に設置する。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の一部の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関すること。

(4) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(実施規定)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年10月26日条例第44号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

附則(昭和51年8月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月23日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年3月19日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宿毛市福祉事務所設置条例

昭和39年7月4日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和39年7月4日 条例第26号
◇ 昭和43年12月26日 条例第44号
◇ 昭和48年10月26日 条例第44号
◇ 昭和51年8月1日 条例第38号
◇ 昭和60年3月23日 条例第6号
◇ 平成11年3月23日 条例第7号
◇ 平成12年3月24日 条例第13号
◇ 平成13年6月22日 条例第39号
◇ 平成14年6月25日 条例第22号
◇ 平成15年3月19日 条例第15号
◇ 平成30年3月27日 条例第10号