○宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年10月15日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第3条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、条例第2条第2号に規定する重度心身障害者に係る申請にあっては第1号様式に、同条第1号に規定する乳幼児等に係る申請にあっては第1―2号様式による福祉医療費受給資格(認定・変更・更新・再交付)申請書に条例第2条第4号に掲げる被保険者証、受給資格者票又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
(1) 65歳未満の者及び65歳以上75歳未満の者のうち後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているもの 障害福祉医療費受給者証(第3号様式)
(2) 75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者のうち後期高齢者医療の被保険者であるもの 高齢障害福祉医療費受給者証(第3―2号様式)
(3) 乳児及び幼児でその幼児に係る申請者が非課税世帯であるもの 乳幼児福祉医療費受給者証(第3―3号様式)
(4) 幼児(第1子及び第2子のものに限る。以下この号において同じ。)でその幼児に係る申請者が課税世帯であり、かつ、その前年の所得(1月から9月までの申請については前々年の所得とする。次号及び第6号において同じ。)が、当該申請者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該申請者の扶養親族等でない児童で当該申請者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第176号。以下「改正政令」という。)の施行に伴う改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条及び改正政令の施行に伴う改正後の児童手当法施行令の第2条から第3条までの規定を準用し算出した額(次号及び第6号において「基準額」という。)を超えないもの 乳幼児福祉医療費受給者証(第3―4号様式)
(5) 幼児でその幼児に係る申請者の前年の所得が基準額を超えるもの 乳幼児福祉医療費受給者証(第3―5号様式)
(6) 幼児(第3子以降のものに限る。以下この号において同じ。)でその幼児に係る申請者が課税世帯であり、かつ、その前年の所得が基準額を超えないもの 乳幼児福祉医療費受給者証(第3―6号様式)
(7) 児童 児童福祉医療費受給者証(第3―7号様式)
6 条例第3条本文に掲げる「宿毛市の区域内に住所を有する者」とは、住民基本台帳に記載されている者。ただし、修学のため、他の市町村に住所を有する者は、この条例の適用については、「宿毛市の区域に住所を有する者」として取扱うものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請等)
第5条 受給権者又はその保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて市長に申請をしなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく乳幼児福祉医療費受給者証、児童福祉医療費受給者証、障害福祉医療費受給者証又は高齢障害福祉医療費受給者証及び残余の乳幼児福祉医療費請求書、児童福祉医療費請求書又は障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
(宿毛市乳児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 宿毛市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年宿毛市規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和53年8月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第17号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第16号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月24日規則第38号)
(施行期日)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定中児童福祉医療費に関する部分については、平成20年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後において、市長は後期高齢者医療の加入の有無について確認できる助成対象者については、第5条第1項の規定にかかわらず、受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。
附則(平成21年7月1日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第18号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。