○宿毛市人権尊重の社会づくり条例

平成11年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、差別の解消を目的とした各種法令にのっとり、基本的人権が尊重される社会づくりのため、市及び市民(市内に在住する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の果たすべき責務を明らかにするとともに、施策の方針に関し必要な事項を定め、部落差別をはじめとするあらゆる人権に関する問題への取組を積極的に推進し、もって真に人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりと人権意識を高めることを目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進し、市行政のあらゆる分野において人権意識の高揚に努めるものとする。

2 市は、人権施策を効果的に推進させるため、国、他の公共団体及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

3 市は、差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、互いに人権を尊重し、自らが人権を尊重する社会づくりの担い手であることを認識するとともに、学校、家庭、職場、地域その他のあらゆる生活の場において、人権意識の向上に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する人権施策並びに国及び高知県が実施するあらゆる差別の解消を目的とした施策に関して、協力するよう努めるものとする。

(人権施策に関する総合計画)

第4条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策に関する総合的な計画を定めるものとする。

(宿毛市人権尊重の社会づくり協議会)

第5条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査協議させるため、宿毛市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 市長は、人権施策に関する総合的な計画を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宿毛市人権尊重の社会づくり条例

平成11年4月1日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成11年4月1日 条例第17号
平成14年3月20日 条例第11号
平成31年3月27日 条例第9号