○宿毛市隣保館生活相談員設置規則

昭和53年10月16日

規則第16号

(設置)

第1条 隣保館における各種相談事業の充実を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的として隣保館に生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 相談員は、月12日以上18日以内に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、隣保館における各種相談事業に従事する。

(委嘱)

第4条 市長は、次の各号に該当する者を相談員として任用する。

(1) 同和問題に関する知識経験を有する者

(2) 同和行政推進に関する実践力を有する者

(任期)

第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(服務)

第6条 相談員は、関係法規及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令により、その職務を遂行しなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(任用の解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により任用を申し出た場合

(2) 相談員としてふさわしくない行為が認められた場合

(3) 市長が相談員の設置の必要がないと認めた場合

(報酬)

第8条 相談員の報酬、手当及び費用弁償は、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市隣保館生活相談員設置規則

昭和53年10月16日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
昭和53年10月16日 規則第16号
令和元年12月25日 規則第18号