○宿毛市地方改善事業共同事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年6月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市地方改善事業共同事業施設の設置及び管理に関する条例(平成3年宿毛市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の期限)
第4条 作業場の利用期限は、許可の日から1年以内とする。ただし、作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により期限を更新することができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用を許可した作業場の施設、設備の利用が同和行政目的に反し、次の各号に掲げる事態があると認めたときは、利用許可を停止し、又は取り消すものとする。
(1) 利用者が施設、設備の利用について万全の処置を講じ、その保全に努めなかった場合
(2) 利用者が施設、設備を目的外に使用した場合
(3) 利用者が作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合
(4) 利用者が許可を得ずして、施設の改造をした場合
(損害賠償及び負担)
第6条 市長は、利用を許可した作業場の施設、設備の利用について、次の各号に掲げる経費は利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。
(1) 利用者が故意又は過失により、施設、設備に損害を与えた場合
(2) 施設の運営に必要な経費
(使用料の減免)
第8条 利用者は、使用料の減免を受けようとする場合は、第3号様式による使用料減額(免除)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。