○宿毛市国民健康保険条例施行規則
昭和48年1月30日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宿毛市国民健康保険条例(昭和34年宿毛市条例第2号)の施行及び宿毛市の国民健康保険に関する手続等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 宿毛市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(任務)
第2条 宿毛市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。
(諮問)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事項について必要があるときは、協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 一部負担金の割合を減じようとするとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとするとき。
(4) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。
(5) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに市長に答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第5条 市長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の3分の2以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、書記長が作成し、会長がこれを保管しなければならない。
(委員の任免)
第10条 協議会の委員は、市長が委嘱又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(役員)
第11条 本協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 役員は、委員の互選による。
3 役員の任期は、3年とする。ただし、役員が欠員となった場合における後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
4 役員は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、並びに会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代理する。
(事務所)
第12条 協議会の事務は、市民課において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記1人を置き、市民課の職員の中から市長が任命する。
第14条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。
第3章 保険給付
(入院の届出)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し、第1号様式による入院届を提出させるものとする。
(看護及び移送の承認通知)
第16条 看護及び移送の承認通知は、第2号様式による。
(出産育児一時金の支給手続等)
第17条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第3号様式による申請書に市長、医師又は助産師において分娩の事実を証明した書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、出産育児一時金の受取代理については、市長が別に定める。
2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給手続)
第18条 葬祭費の支給を受けようとする者は、第4号様式による申請書に市長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて市長に提出しなければならない。
第19条 前2条の場合において、他の法令により市長に対して分娩又は死亡に関する届け書等がなされているときは、添付書類の提出を必要としない。
(療養費の支給申請)
第20条 国民健康保険療養費支給申請書に添える書類は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書若しくはこれに準ずる療養費請求明細書、第5号様式による証明書及び領収書又はその他の証拠書類とする。
(第三者行為によるときの届出)
第21条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。
第4章 被保険者
(資格確認書の更新)
第22条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、市長は特別な事情があるときは、その時期を変更することができる。
第5章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和49年11月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和58年8月1日規則第21号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第22号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行日の前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例施行規則第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の宿毛市国民健康保険条例施行規則第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
第1号様式から第6号様式(省略)