○宿毛市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第4号

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の貸付金の貸付けを受けようとする者は、宿毛市国民健康保険高額療養費貸付申請書(第1号様式)に医療機関の発行する請求書又は貸付金の算定に必要な書類の写し及び委任状(第2号様式)を添えて、市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、申請に対し貸付けの適否及び所要金額について調査を行い、貸付けを決定したときは、貸付額及び償還方法その他必要な事項を、貸付けが不適当と決定したときは、その理由を付して申請者に対し決定通知書(第3号様式)により速やかに通知しなければならない。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の貸付けは、前条により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)の高額療養費借用証書(第4号様式)の提出をまって行う。

(貸付金の返還方法)

第5条 貸付金の返還は、借受人から高額療養費の受領及び貸付金の返還に関する一切の権限の委任を受けた市長が、高額療養費の給付金をもって貸付金の返還金に充てる方法により行う。

2 前項の給付金が貸付金の返還に不足するときは、市長は、その旨を借受人に第5号様式により通知し、その不足分を速やかに返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 市長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に遅滞なく返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取り扱いに関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

宿毛市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第4号

(平成元年3月24日施行)