○宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年12月10日

条例第35号

宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年宿毛市条例第16号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例による用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不要品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に規定するもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当っては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

(空き地の管理)

第7条 土地を所有し、又は管理する者は、その土地が空き地の場合、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

2 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(空き家等の管理)

第7条の2 空き家等(市内に所在する建物その他工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。)を所有し、又は管理する者は、当該空き家等が周囲の生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう適正に管理しなければならない。

(飲食料容器等の散乱防止)

第8条 容器入り飲食料等の販売を行う業者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却しようとする場合には、その回収に応ずるよう努めなければならない。

2 容器入り飲食料等の自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器等の散乱防止を図るため、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。

3 容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び実施のために必要な各年度について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。

(市による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量)

第11条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

(事業者等の協力)

第12条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するために、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第13条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告)

第14条 市長は、第12条第3項又は前条に規定する指示に従わない事業者に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

第3章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 手数料は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分については別表第1に、処分のみをする場合は別表第2に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(廃棄物処理施設の設置)

第16条 市は、廃棄物を適正に処理するため次の施設を置く。

名称

位置

宿毛市環境管理センター

宿毛市山奈町山田1900番地

2 前項に規定する施設において、法第21条第3号に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(手数料の減免)

第17条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、第15条に規定する手数料を減免することができる。

(産業廃棄物の処理)

第18条 市は、天災その他特別の事情により発生し、第16条に規定する施設の機能に支障を生じない範囲において、処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 前項の規定による処理費用は、徴収しないものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可及び届出)

第19条 法第7条の規定による一般廃棄物処理業の許可及び更新、法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物処理業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の6で定める事項を変更したときは、10日以内に市長に届け出なければならない。

3 第1項に規定する浄化槽清掃業者は、浄化槽法第35条第3項に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、30日以内に市長に届け出なければならない。

(許可手数料)

第20条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 前条に規定する許可、更新及び変更の許可を受けようとする者 1件につき 8,000円

(2) 前条に規定する許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 4,000円

第4章 雑則

(報告の徴収)

第21条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による検査職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

種別

区分

金額

一般廃棄物処理計画に定める廃棄物

ごみ

市長が指定する大袋1枚につき

48円

市長が指定する小袋1枚につき

29円

指定袋に収納することができにくく規則で定めるもの

ごみ重量が10キログラムまでごとにごみ処理券1枚とし1枚につき

48円

別表第2(第15条関係)

種別

区分

金額

一般廃棄物

ごみ重量 10キログラムにつき

182円

宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年12月10日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年12月10日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年12月18日 条例第33号
平成15年3月19日 条例第16号
平成16年3月25日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第18号
平成25年3月26日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第43号
令和7年3月26日 条例第16号