○宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例

平成3年12月24日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宿毛市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市斎場

宿毛市山奈町芳奈3352番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、斎場の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、当該使用を許可しないものとする。

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用許可を取消すことができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) その他市長において支障があると認めたとき。

(使用料)

第5条 斎場の使用許可を受けた者は、別表に掲げる区分により使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(業務委託)

第8条 斎場の運営を円滑に行うために業務の一部を委託することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が故意又は過失により斎場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 火葬場使用料

区分

単位

使用料

摘要

市内

市外

大人(13歳以上の者)

1遺体

20,000

45,000

 

小人(13歳未満の者)

1遺体

10,000

30,000

 

死産児

1胎

10,000

30,000

 

産汚物

1件

10,000

30,000

 

その他

1個

10,000

30,000

1個は10kg以内とする。

2 式場使用料

区分

単位

基本料金

摘要

市内

市外

通夜として使用の場合

1回(午後5時から翌日午前9時)

30,000

60,000

 

告別式として使用の場合

1回(4時間以内)

20,000

40,000

備考

市内とは、死亡者が死亡時に本市に住所を有するもの

宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例

平成3年12月24日 条例第41号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成3年12月24日 条例第41号
平成9年3月21日 条例第15号
平成24年12月20日 条例第32号