○宿毛市漁港管理条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市漁港管理条例(昭和46年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(1) 工事計画説明書
(2) 位置表示図
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断図面
(6) 横断図面
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(着手及び完成届書)
第7条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ第8号様式による届書を市長に提出しなければならない。
(占用の表示)
第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見易い箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(1) 官公署用の船舶
(2) 荒天等避難のため入港した船舶
(3) 漁業のために使用する船舶
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と市長が認めるものの使用又は占用
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月1日規則第18号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第20号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。