○漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する規則
昭和53年11月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の3の規定に基づき市が管理する漁港の区域内における土砂採取料並びに占用料及び過怠金の徴収等に関し必要事項を定めるものとする。
(土砂採取料及び占用料)
第2条 市が管理する漁港の区域内において、法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、当該採取又は占用の区分に応じ、別表第1又は別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該土砂採取料又は占用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を納付しなければならない。
2 土砂採取料又は占用料は、法第39条第1項の規定により許可を受けた採取料又は占用の期間に係る分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度当該年度分を納付しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、土砂採取料又は占用料を分割して納付させることができる。この場合は、第1号様式による申告書によらなければならない。
(1) 法第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないとき。
(2) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のため直接採取し、又は占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(土砂採取(占用)料の還付)
第4条 既に納付した土砂採取(占用)料は還付しない。ただし、天災、地変その他やむを得ない理由があると市長が認めたとき、又は公益上の必要による許可の取消し等を行った場合には、土砂採取(占用)料の一部又は全部を還付することができる。
(過怠金)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により第2条の規定による土砂採取料又は占用料納付を免れた者からその納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過怠金を徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月10日規則第35号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
土砂採取料
区分 | 単位 | 料金 |
土 | 1立方メートル | 円 75 |
砂 | 〃 | 90 |
かき込み砂利 | 〃 | 90 |
砂利 | 〃 | 120 |
栗石(径15センチメートル以内のもの) | 〃 | 90 |
玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 〃 | 90 |
転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20 |
〃 (控え40センチメートル以内のもの) | 〃 | 30 |
〃 (控え60センチメートル以内のもの) | 〃 | 45 |
〃 (控え60センチメートルを超えるもの) | 〃 | 60 |
特殊石(1立方メートル) | 〃 | 3,000 |
備考
1 採取料の算出に当たって1立方メートルに満たないものは、1立方メートルとして計算する。
2 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
別表第2(第2条、第4条関係)
占用料
(年額)
占用の目的 | 計算単位 | 単位あたりの占用料 | 備考 | |
さん橋の設置 | 1平方メートル | 円 60 |
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管類の設置 | 1メートル | 20 | 内径20cmを超えるものは2倍の額とし内径50cmを超えるものは3倍の額とする。 | |
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 60 |
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法第3条第2号に掲げる機能施設に類する施設 | 〃 | 120 |
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電柱類の設置 | 鉄塔 | 1基 | 140 | 電柱類3本以上を組み立てたものを含む。 |
鉄柱及び電柱 | 1本 | 70 | 支柱又は支線は電柱類1本としH柱は電柱類2本として計算する。 | |
上空占用 | 電線類 | 1メートル | 10 | 電線5本以上又はさく道類は2倍の額とする。 |
その他の工作物 | 1平方メートル | 20 |
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広告物類の設置 | 〃 | 160 |
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機械類の設置 | 〃 | 60 | 行動範囲をもって平面積とする。 | |
船渠 | 〃 | 30 |
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貯木場 | 〃 | 30 |
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養魚又は養殖場 | 〃 | 4 |
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通路橋 | 〃 | 15 |
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けい船くい又は浮標 | 1本 | 100 |
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小船のけい留 | 1平方メートル | 30 |
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上記各項以外の工作物 | 〃 | 24 |
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備考
1 この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難い場合は、その都度定める。
2 占用期間が6ケ月以上のものは1年とし、6ケ月未満のものは、当該料金の2分の1に相当する額として計算する。
3 占用面積及び延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。
5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。