○宿毛市公園条例
平成3年3月25日
条例第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
咸陽島公園 | 宿毛市大島378番 |
宿毛市中筋川ダムサイト公園 | 宿毛市平田町黒川5312番12 |
小野梓記念公園 | 宿毛市中央5丁目2619番2 |
歴史ふれあい広場 | 宿毛市桜町8番5 |
寺尾農村公園 | 宿毛市平田町戸内392番 |
黒川農村公園 | 宿毛市平田町黒川3780番1 |
芳奈農村公園 | 宿毛市山奈町芳奈3596番1 |
山田下農村公園 | 宿毛市山奈町山田1131番 |
山田上農村公園 | 宿毛市山奈町山田2911番1 |
日平農村公園 | 宿毛市橋上町楠山580番 |
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
5 市長は、第1項各号に掲げる行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、当該行為を許可しないものとする。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設(市の管理する公園施設において有料で使用させるものをいう。)は別表第1のとおりとする。
2 市長は、有料公園施設の供用日を定めることができる。
(公園施設の管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 公園において、公園施設を管理しようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 公園において、工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 設置工事期間
(6) 公園の復旧方法
(7) その他市長の指示する事項
(設計書等)
第8条 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できないとき。
(2) 公益上又は管理の都合上利用を禁止したとき。
(3) 使用者から利用の取り消し又は変更の申し出があった場合において、その申し出が正当であると認めたとき。
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第11条 公園施設の管理の許可又は公園の占用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が、工作物の設置若しくは変更に関する工事を完了したとき。
(2) 使用者が、公園施設の管理又は公園の占用を廃止したとき。
(使用料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公益のために使用するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認める場合
(損害賠償)
第14条 公園内の土地、建物、施設及び物品を減失し、又は損壊した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による市長の命令に違反した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて公園の一部を使用している者は、その権原に基づいてなお使用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第6条第2項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成9年3月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宿毛市公園条例別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第33号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
有料公園施設
施設名 | 区分 | 金額 |
咸陽島公園 | シャワー1回 | 95円に消費税法(昭和63年法律108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
別表第2(第9条関係)
公園施設の管理等に係る使用料
1 公園施設を管理する場合
区分 | 単位 | 金額 |
市が設置する公園施設を管理する場合 | 1年につき | 使用する公園施設の財産価格に100分の3.9を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額以内 |
2 公園を占用し、又は公園において行為をする場合
区分 | 単位 | 金額 |
電柱(支柱支線柱及び支線を含む。) | ||
電話柱(支柱支線柱及び支線を含む。) | ||
公衆電話所 | ||
標識等 | ||
水道管及び下水道管 | ||
その他の占用 | 1平方メートル1年につき | 当該土地価格に100分の4を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額以内 |
露店・その他 | 3.3平方メートル1日につき | 630円 |
興行その他これに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 20円 |
注 管理又は占用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる料金(日をもって定めたものを除く。)の12分の1を1月の料金として、その期間が1月に満たない場合は、日割り計算する。