○宿毛市定期船事業条例
昭和39年9月30日
条例第41号
(趣旨)
第1条 宿毛市定期船事業施設の設置及び管理に関する事項並びにその使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本市の沖の島、片島間等定期船事業施設として、次のとおり設置する。
船舶名 | 総トン数 | 旅客定員 |
おきのしま | 84トン | 71人 |
(使用料)
第3条 定期船(前条に規定する船舶又は代船をいう。以下同じ。)を利用する者は、利用の方法等に従って使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項、第19条の6及び第19条の7に定める旅客、手荷物及び貨物の運賃及び料金をいう。
第4条 削除
(乗船券)
第5条 定期船に乗船しようとする者は、所定の乗船申込書により乗船券を購入し、これを所持しなければならない。
2 正当な乗船券を所持しないで乗船した者は規定運賃の倍額を支払わなければならない。
(附随物品の運送)
第6条 乗客は、その携行する手荷物のほか、危険物又はその他の荷物を船内に持込むことはできない。
(広告板の使用)
第7条 船内に広告しようとする者は、市長の許可を受け、所定の料金を納付しなければならない。
2 市長は、船内に広告しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用すると認める場合は、当該行為を許可しないものとする。
(無料乗船券)
第8条 市長が特に必要があると認めた者に対しては、無料乗船券を発行することができる。
第9条 削除
(乗客の遵守義務)
第10条 乗客は、船長が運航の安全を確保するためにする職務上の指示に従わなければならない。
(責任の始期及び終期)
第11条 本市の乗客及び貨物等に対する責任は、乗客については乗船のときに始まり下船するをもって終り、貨物等については船内への受理に始まり引渡しするをもって終る。
(業務の委託)
第12条 定期船事業の円滑な運営を図るため、市長は各港における乗船券の発売及び貨物等の取扱業務を委託することができる。
2 委託料の額は、市長が規則で定める。
(貨物取扱手数料)
第13条 市長は、貨物の取扱いについては貨物取扱手数料を当該利用者から徴収することができる。
(諮問)
第14条 市長は、定期船事業の適正な運営を図るため、宿毛市公営事業審議会条例(平成18年宿毛市条例第62号)に規定する宿毛市公営事業審議会に必要な事項を諮問することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和41年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して、2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第27号で昭和41年12月5日から施行)
附則(昭和41年12月24日条例第39号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和42年11月10日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、第2条おきのしまに関する部分の規定は、公布の日から起算して30日以内に規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第19号で昭和42年12月20日から施行)
附則(昭和42年12月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月8日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月23日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月15日条例第40号)
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月16日条例第35号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和55年10月3日条例第36号)
この条例の施行期日は、四国海運局長の認可のあった日から20日を超えない範囲内において別に規則で定める。
(昭和55年規則第22号で昭和55年12月27日から施行)
附則(昭和55年12月1日条例第37号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第42号)
この条例の施行期日は、四国海運局長の認可のあった日から20日を超えない範囲内において別に規則で定める。
(昭和55年規則第3号で昭和55年12月27日から施行)
附則(昭和56年7月10日条例第23号)
この条例は、昭和56年7月15日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第14号)
この条例の施行期日は、四国海運局長の認可のあった日から20日を超えない範囲内において別に規則で定める。
(昭和58年規則第16号で昭和58年4月16日から施行)
附則(昭和60年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定は、四国海運局長の認可のあった日から20日を超えない範囲内において別に規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第3号で昭和60年4月1日から施行)
附則(昭和60年7月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月11日条例第32号)
この条例の施行期日は、四国運輸局長の認可のあった日から10日を超えない範囲内において別に規則で定める。
(昭和60年規則第18号で昭和60年10月16日から施行)
附則(平成元年3月24日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月23日条例第40号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第28号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第4及び別表第7の改正規定は、四国運輸局長の認可のあった日から20日を超えない範囲内において別に規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第29号で平成15年4月16日から施行)
附則(平成15年7月8日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第67号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第28号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宿毛市定期船事業条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第20号で、第1条の改正規定は、令和5年4月12日から、第2条の改正規定は、令和5年4月13日から施行)
附則(令和5年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
旅客運賃表
別表第2(第3条関係)
旅客運賃割引表
(1) 小児(12歳未満の者及び12歳以上の小学生)
別表第1の旅客運賃の5割引
ただし、1歳未満の小児及び保護者に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に修学していない小児(団体として乗船する者及び保護者1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)は無料とする。
(2) 中学生及び高校生
別表第1の旅客運賃の2割引
(3) 身体障害者(手帳所持者)及び介護者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障害程度等級表3級以上の身体障害者及び12歳未満の4級以下の身体障害者の介護者で障害者1人につき介護者1人)
別表第1の旅客運賃の5割引
(4) 知的障害者(療育手帳所持者)及び介護者(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する第1種知的障害者の介護者で知的障害者1人につき介護者1人)
別表第1の旅客運賃の5割引
(5) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)及び介護者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級である精神障害者の介護者で精神障害者1人につき介護者1人)
別表第1の旅客運賃の5割引
(6) 往復券(沖の島町各港を起点とする往復で、有効期間5日)を利用する者
別表第1の旅客運賃の2割引
(7) 前各号の運賃に10円未満の端数を生じた場合はこれを10円とする。
別表第3(第3条関係)
手荷物料金表
1個(乗客が携行する1個の重量が30キログラム又は1辺の長さが2メートル以下のもので、規則で定める無料手荷物以外のもの)につき 120円
別表第4(第3条及び第13条関係)
貨物運送料金表
(1) 基本料金
ア 1個の重量10キログラムまで、容積0.2立方メートルまで、長さ2メートルまでのもの 150円
イ 1個の重量10キログラムを超え10キログラムまでを増すごとに20円を加算する。
(2) 割増料金
ア 1個の容積0.2立方メートル又は長さ2メートルを超えるもの 基本料金の2割増
イ ガラス類、陶器類その他これに類する易損品 基本料金の5割増
ウ ガス類、劇薬類その他の危険物及び機械類、特殊品類 基本料金の10割増
(3) 貨物運送料金は、前2号により算定した1個の料金に消費税相当額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(4) 車両料金については、前3号の規定にかかわらず次の額とする。
ア 原動機付自転車及び自動2輪車で125CCまでのもの 940円
イ 自動二輪車で125CCを超えるもの 1,350円
ウ 車両重量が1,000キログラムまでのもの 11,830円
エ 車両重量が1,000キログラムを超え1,500キログラムまでのもの 17,800円
別表第5(第7条関係)
広告板使用料金表
1枚(縦25.7センチメートル以下、横36.4センチメートル以下のもの)につき、月額650円に消費税相当額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)