○宿毛市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業(簡易水道事業を含む。以下同じ。)を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に定めるものとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
宿毛上水道 | 宿毛市宿毛、同松田町、同桜町、同中央1丁目から8丁目まで、同萩原、同与市明、同長田町、同幸町、同南沖須賀、同貝塚、同錦、同四季の丘1丁目及び2丁目、同駅前町1丁目及び2丁目、同駅東町1丁目から4丁目まで、同希望ヶ丘、同高砂、同西片島、同小深浦、同大深浦、同自由ヶ丘、同西町1丁目から5丁目まで、同池島、同樺、同新港、同港南台1丁目及び2丁目、同宇須々木、同藻津、同片島、同大島、同二ノ宮、同和田、同坂ノ下、同押ノ川、同さくらが丘、同山北、同中角、同平田町戸内、同平田町黒川、同平田町中山、同平田町東平1丁目及び2丁目、同山奈町山田、同山奈町芳奈、同橋上町平野、同橋上町橋上、同橋上町奥奈路、同橋上町神有、同橋上町坂本、同小筑紫町小筑紫、同小筑紫町伊与野、同小筑紫町大海、同小筑紫町福良、同小筑紫町湊、同小筑紫町内外ノ浦、同小筑紫町呼崎、同小筑紫町栄喜、同小筑紫町田ノ浦、同小筑紫町小浦 | 33,160人 | 24,459立方メートル |
沖の島簡易水道 | 宿毛市沖の島町母島、同沖の島町弘瀬 | 210人 | 105立方メートル |
鵜来島簡易水道 | 宿毛市沖の島町鵜来島 | 101人 | 34立方メートル |
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
終末処理場の名称 | 位置 | 排水区域 | 排水区域面積 | 排水人口 | 1日最大処理能力 |
宿毛クリーンセンター | 宿毛市高砂5386番地63 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域 | 166ヘクタール | 9,880人 | 8,600立方メートル |
4 宿毛市集落排水処理施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 | 区域 |
二ノ宮クリーンセンター | 宿毛市二ノ宮291番地3 | 宿毛市二ノ宮、同高石、同平井 |
大海クリーンセンター(大海処理区) | 宿毛市小筑紫町大海2540番地30 | 宿毛市小筑紫町大海 |
大海クリーンセンター(小海処理区) | 宿毛市小筑紫町大海2561番地19 | 宿毛市小筑紫町大海 |
(管理者の不設置)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条ただし書及び施行令第8条の4の規定により、水道事業に一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の事務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が150万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認めた事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和52年8月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月9日から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第35号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第31号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月9日条例第17号)
この条例は、平成22年4月9日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(宿毛市課設置条例の一部改正)
2 宿毛市課設置条例(平成18年宿毛市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市職員定数条例の一部改正)
3 宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市職員の定年等に関する条例の一部改正)
4 宿毛市職員の定年等に関する条例(昭和59年宿毛市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市特別会計設置条例の一部改正)
5 宿毛市特別会計設置条例(昭和39年宿毛市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市下水道条例の一部改正)
6 宿毛市下水道条例(平成13年宿毛市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
8 宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年宿毛市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例の一部改正)
9 宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年宿毛市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市公共下水道区域外流入分担金条例の一部改正)
10 宿毛市公共下水道区域外流入分担金条例(令和4年宿毛市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年宿毛市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
12 宿毛市水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例(平成24年宿毛市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宿毛市水道事業給水条例の一部改正)
13 宿毛市水道事業給水条例(昭和44年宿毛市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略