○幡多広域市町村圏事務組合規約
昭和45年
幡多広域市町村圏事務組合規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、幡多広城市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町及び三原村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を処理する。
ただし、必要に応じて一部の組合市町村に委託して行わせることができる。
(1) 幡多ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施進行管理、連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関すること。
(2) 高知県西南地方拠点都市地域基本計画に基づく事業の実施の進行管理及び連絡調整等に関すること。
(3) 組合市町村が共同で建設する、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく廃棄物処理施設の管理運営に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく市町村審査会に関すること。
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村税、国民健康保険税、個人県民税及びその付帯する債権(以下「市町村税等」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市町村税等以外の債権及びその付帯する債権(以下「税外債権等」という。)に係る滞納事案のうち、組合を組織する市町村の長との協議により、組合が処理することとなった事案に係る市町村税等又は税外債権等の滞納整理に関すること。
(6) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターの設置及び管理に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、四万十市に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合議会の議員の定数は、12人とする。
2 組合議会の議員は、組合市町村の長及び議会の議長をもってこれに充てる。ただし、第8条第2項の規定により、組合市町村の長であるものが組合長または副組合長に選任されたときは、当該組合長または副組合長の属する市町村にあっては、市町村長に代えて当該市町村の副市町村長をもって組合議員に充てるものとする。
3 前項ただし書きの場合において、副市町村長が欠けているときは、当該市町村の長の指定する者をもって組合議員とする。
(議員の任期)
第6条 組合議会の議員の任期は、市町村の長又は副市町村長にあっては当該市町村の長又は副市町村長の任期によるものとし、組合市町村の議会の議長にあっては、当該議会の議長の職にある期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長の互選による。
3 会計管理者は、組合長の属する市町村の会計管理者をもってこれに充てる。
4 組合長及び副組合長の任期は、組合市町村の長として在任する期間とする。
(監査委員の設置及び選任の方法)
第9条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(職員)
第10条 前条に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き組合長が任免する。
2 前項の職員は、組合市町村の職員に兼ねさせることができる。
(組合経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合財産及び事業による生ずる収入、国及び県の支出金、地方債、組合市町村の負担金その他法令により組合に属す収入をもってこれに充てるほか、不足額は、組合議会の議決を経て組合市町村に分賦する。
2 前項のうち組合市町村の負担金の市町村負担割合は、別に定める。
4 前項のうち関係市町村の負担金の市町村負担割合は、別に定める。
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第12条 組合に、幡多広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、幡多広域市町村圏の振興整備のため事業の推進に資することを目的とする。
3 基金は、組合市町村の出資金等により設置する。
4 組合市町村は、別表に定める額を基金に出資するものとする。
(基金に属する財産の処分の制限)
第13条 基金に属する財産のうち、組合市町村からの出資総額に相当する額はこれを処分することができない。
(基金に対する組合市町村の権利)
第14条 組合が解散する場合には、基金に属する財産は、出資割合に応じて組合市町村に帰属する。
(その他)
第15条 組合は、組合市町村または組合市町村長の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図ることができる。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規約は、昭和46年3月3日から施行する。
附則(昭和48年8月16日)
この規約は、昭和48年8月16日から施行する。
附則(昭和50年3月27日)
この規約は、昭和50年3月27日から施行する。
附則(平成4年8月1日)
この変更規定は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年10月16日)
この変更規定は、平成7年10月16日から施行する。
附則(平成16年3月15日)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日)
この規約は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年12月19日)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月23日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日)
この規約は、高知県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成18年12月19日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役はその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の幡多広域市町村圏事務組合規約第8条第1項、第3項及び第4項の規定は適用せず、この規約による変更前の幡多広域市町村圏事務組合規約第8条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年10月10日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「及び社会福祉法人西土佐福祉会」を削る部分は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成25年3月29日規約第2号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日幡多広域市町村圏事務組合規約第4号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日幡多広域市町村圏事務組合規約第5号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日幡多広域市町村圏事務組合規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日幡多広域市町村圏事務組合規約第4号)
(施行期日)
1 この規約は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の幡多広域市町村圏事務組合規約(以下「改正前規約」という。)第3条第7号の規定により設置された幡多広域行政不服審査会に諮問されている事件について、当該事件に関する調査審議が行われている間は、改正前規約第3条第7号並びに当該調査審議に係る経費の負担に関する第11条第1項及び第2項の規定は、この規約の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第12条関係)
幡多広域ふるさと市町村圏基金出資額
市町村 | 出資額(千円) |
四万十市 | 279,684 |
宿毛市 | 170,365 |
土佐清水市 | 152,442 |
黒潮町 | 160,709 |
大月町 | 87,363 |
三原村 | 49,437 |
合計 | 900,000 |