○高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合規約
昭和62年9月7日
制定
/高知県宿毛市/愛媛県南宇和郡一本松町/篠山小中学校組合規約(昭和27年制定)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組合の議会(第5条―第7条)
第3章 組合の執行機関(第8条―第12条)
第4章 組合の経費(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、高知県宿毛市、愛媛県南宇和郡愛南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、宿毛市山北地区及び愛南町正木地区を対象とする組合立篠山小学校・篠山中学校を設置し、及び管理し、並びにこれに関する教育事務(就学に関する事務を除く。)を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員の定数は、6人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
宿毛市 3人
愛南町 3人
2 組合の議会の議員は、関係市町の議会において、関係市町の議会の議員の中から選挙する。
(議員の任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(組合議員の補充)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会において速やかにこれを補充しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任等)
第8条 組合に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める教育委員会のほか、組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長は、当該組合の処理すべき事務のうち、地方公共団体の長が管理し、及び執行すべき事務を管理し、及び執行する。
3 組合長は愛南町長を、副組合長は宿毛市長を、会計管理者は愛南町会計管理者をもって充てる。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長の任期による。
(選挙管理委員会)
第10条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、愛南町の選挙管理委員会とする。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。
(補助職員)
第12条 組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、分担金、使用料、手数料、寄附金及び、その他の収入をもってこれに充てる。
イ 公立学校施設整備費国庫負担(補助)による事業及び公立学校施設災害復旧費国庫負担(補助)事業の経費
関係市町均等割 |
ロ その他の経費
関係市町均等割 | 100分の50 |
篠山小中学校へ通学する関係市町の児童及び生徒数割(当該年度5月1日現在) | 100分の50 |
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規約は、愛媛県知事の許可の日から施行する。
附則(平成16年9月22日)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に収入役が在職する場合においては、この規約による改正後の規約第8条及び第9条の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。