○幡多西部消防組合公告式条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、幡多西部消防本部前の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、組合議会の会議規則、傍聴人取締規則で公表を要するものに準用する。
(施行期日)
第6条 規則及び規程は、それぞれ規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。