○幡多西部消防組合議会の定例会条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により制定する。
(回数)
第2条 幡多西部消防組合議会の定例会は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月14日幡多西部消防組合条例第2号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第3号
(昭和62年9月14日施行)