○幡多西部消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し、規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分はその旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中いかなる給与も支給されない。ただし法第28条第2項の規定に該当する休職を命ぜられた場合において特に任命権者が支給の必要を認めた場合はこの限りでない。
3 前項の支給については組合長が別にこれを定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失なわなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は組合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(降給に関する経過措置)
2 幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和55年3月31日幡多西部消防組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日幡多西部消防組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。