○幡多西部消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上1年以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月10日幡多西部消防組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、施行日以後に懲戒処分に該当する行為を行なった者から適用し、同日前に懲戒処分に該当する行為を行なった者に対する懲戒処分は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日幡多西部消防組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。