○幡多西部消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合条例第12号

(報酬)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定による議会議員、監査委員、公務災害補償等認定委員会委員、公務災害補償等審査会委員及び情報公開・個人情報保護審査会委員(以下「議員等」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の特例)

第2条 議員等には、その職についたその日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 議員等が公務のため旅行したとき、又は出務したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は幡多西部消防組合旅費条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第15号)に規定する額と同額にする。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和53年3月15日幡多西部消防組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和55年1月4日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月11日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年3月10日幡多西部消防組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の幡多西部消防組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和60年9月24日幡多西部消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月4日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月11日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月12日幡多西部消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の幡多西部消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月16日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月21日幡多西部消防組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月18日幡多西部消防組合条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月5日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月13日幡多西部消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の幡多西部消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成11年12月6日幡多西部消防組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の幡多西部消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成16年10月1日幡多西部消防組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月25日幡多西部消防組合条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日幡多西部消防組合条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日幡多西部消防組合条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

職名

報酬の額

議長

日額 5,000円

副議長

日額 5,000円

議員

日額 5,000円

識見を有するもののうちから選任された監査委員

日額 5,800円

議員のうちから選任された監査委員

日額 5,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 5,000円

公務災害補償等審査委員会

日額 5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

備考

1 日額5,000円の報酬で、その勤務が4時間に満たない場合の報酬の額は、3,000円とする。

2 日額5,800円の報酬で、その勤務が4時間に満たない場合の報酬の額は、3,400円とする。

幡多西部消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第12号
◇ 昭和53年3月15日 幡多西部消防組合条例第2号
◇ 昭和55年1月4日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 昭和56年3月11日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 昭和57年3月10日 幡多西部消防組合条例第4号
◇ 昭和60年9月24日 幡多西部消防組合条例第3号
◇ 昭和61年3月4日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 昭和63年3月11日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 平成2年3月12日 幡多西部消防組合条例第2号
◇ 平成4年3月16日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 平成4年12月21日 幡多西部消防組合条例第4号
◇ 平成6年3月18日 幡多西部消防組合条例第2号
◇ 平成9年3月5日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 平成10年3月13日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 平成11年12月6日 幡多西部消防組合条例第5号
◇ 平成16年10月1日 幡多西部消防組合条例第5号
◇ 平成17年3月25日 幡多西部消防組合条例第3号
◇ 平成18年3月24日 幡多西部消防組合条例第2号
◇ 平成22年3月23日 幡多西部消防組合条例第1号
◇ 令和5年3月29日 幡多西部消防組合条例第3号