○幡多西部消防組合長等の給与並びに旅費に関する条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、組合長及び副組合長(以下「組合長等」という。)の給与並びに旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 組合長等の給与は支給しない。
(旅費)
第3条 組合長等が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給の方法は、幡多西部消防組合旅費条例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月15日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月15日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日幡多西部消防組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例を改正する前の条例は、なおその効力を有する。ただし、この場合においても副収入役に関する規定は適用しない。