○幡多西部消防組合旅費条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する幡多西部消防組合職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要なことを定め、公務の円滑な運営に資するとともに適正な支出を図ることを目的とする。
2 組合が職員以外の者(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務地(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 転任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。
3 職員が、出張又は赴任の旅行中において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をする暇がない場合は、この限りでない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費その他国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第4条に規定する種目とする。
2 在勤地(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。事項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
3 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
4 旅行者が幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号)第14条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の必要な資料を添えて組合長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、天災その他のやむを得ない事情による場合を除きその請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 組合長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(自家用車による車賃)
第12条 自家用車を使用する場合の車賃(以下この条において「車賃」という。)の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、政令第9条に規定する財務省令で定める額との権衝を考慮して規則で定めた額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊場所が自己又は生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊料を支給しない。
(宿泊手当)
第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、政令第11条に規定する財務省令で定める額との権衝を考慮して規則で定めた額とする。ただし、宿泊場所が自己又は生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊手当を支給しない。
(転居費)
第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して現に要する額とする。ただし、他の種目として支給を受ける費用その他の支給が適当でない費用として組合長が認めるものを除く。
(旅費の調整)
第20条 旅行命令権者は、旅行者が本組合以外の者から旅費の支給を受ける場合、その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、組合長と協議して定める旅費を支給することができる。
(国等により旅費の支給を受けるとき)
第21条 国又は他の地方公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(旅費の返納)
第22条 組合長は旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅行又は当該金額を返納させなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例、前項に定める規則その他別に定めがあるものを除くほか、旅費の支給等については旅費法の規定の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日幡多西部消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日幡多西部消防組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、昭和53年4月1日以降に出発した旅行から適用する。
附則(昭和55年3月31日幡多西部消防組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月10日幡多西部消防組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月9日幡多西部消防組合条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日幡多西部消防組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月12日幡多西部消防組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月21日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の幡多西部消防組合旅費条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成5年3月15日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月10日幡多西部消防組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月13日幡多西部消防組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月6日幡多西部消防組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第8項の改正規定は、平成11年11月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行日又は第5条第8項の規定に基づく旅費については、平成11年11月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日幡多西部消防組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日幡多西部消防組合条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月10日幡多西部消防組合条例第7号)
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年12月25日幡多西部消防組合条例第9号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日幡多西部消防組合条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月9日幡多西部消防組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日幡多西部消防組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日幡多西部消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日幡多西部消防組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の幡多西部消防組合旅費条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
(その他経過措置の規則への委任)
4 第2項及び前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。