○こうち人づくり広域連合規約
平成14年11月14日
許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、こうち人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、別表第1に掲げる市町村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、高知県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、構成市町村の職員等の研修、研修支援、人材交流及び政策研究に関する事務(構成市町村が自ら行うものを除く。)を処理する。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域計画には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 研修事業に関すること。
(2) 研修支援事業に関すること。
(3) 人材交流事業に関すること。
(4) 政策研究事業に関すること。
(5) 前各号に掲げる事業についての連絡調整に関すること。
(6) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、高知市に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、10人とする。
(1) 市長 1人
(2) 町村長 2人
(3) 市議会議員 3人
(4) 町村議会議員 4人
(1) 前条第2項第1号に掲げる者 構成市町村(市に限る。)の長のうちその総数の4分の1以上の者又は構成市町村のすべての市長をもって組織する団体
(2) 前条第2項第2号に掲げる者 構成市町村(町村に限る。)の長のうちその総数の4分の1以上の者又は構成市町村のすべての町村長をもって組織する団体
(3) 前条第2項第3号に掲げる者 構成市町村(市に限る。)の議員のうちその定数の総数の20分の1以上の者又は構成市町村のすべての市議会の議長をもって組織する団体
(4) 前条第2項第4号に掲げる者 構成市町村(町村に限る。)の議員のうちその定数の総数の20分の1以上の者又は構成市町村のすべての町村議会の議長をもって組織する団体
3 広域連合議員の当選人は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、構成市町村の長又は議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成市町村の長又は議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長2人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任方法)
第12条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、当該構成市町村の長が投票により選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。ただし、これにより難いときは、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て選任する。
5 会計管理者は、広域連合長が任命する。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、構成市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織する。
3 選挙管理委員は、構成市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会において選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては、広域連合議員としての任期による。
(広域連合の経費の支弁方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成市町村の負担金
(2) 研修事業に対する構成市町村からの実費負担金
(3) 県からの支出金
(4) 地方債
(5) その他
(規則への委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成14年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合設立後最初に行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、高知市本町5丁目6番42号に所在する公立学校共済組合高知宿泊所高知会館において行うものとする。
附則(平成17年3月24日)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年9月27日)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年3月23日)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年6月19日)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年12月19日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成25年3月28日規約)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市・郡 | 市町村名 |
市 | 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市 |
安芸郡 | 東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
長岡郡 | 本山町、大豊町 |
土佐郡 | 土佐町、大川村 |
吾川郡 | いの町、仁淀川町 |
高岡郡 | 中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、日高村、津野町、四万十町 |
幡多郡 | 大月町、三原村、黒潮町 |
別表第2(第17条関係)
区分 | 負担割合 |
議会費、総務費及び事業費 | 均等割50%、人口割50% |
備考 人口割は、直近の国勢調査による。