○宿毛市税規則
平成15年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市税条例(昭和56年宿毛市条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例実施のため必要な帳票等の様式を定めるものとする。
(繰上徴収の告知の手続)
第4条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(控除対象寄附金の指定の基準)
第5条 市長は、寄附金が条例第34条の7第1項第2号及び第3号のいずれかに該当するときは、当該寄附金を控除対象寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)として指定するものとする。
(控除対象寄附金の指定の手続)
第6条 控除対象寄附金の指定を受けようとする者は、別に定める指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(1) 申請に係る寄附金が所得税における寄附金控除の対象となっていることを証する書類(宿毛市税条例第34条の7第1項第2号に該当の場合)
(2) 市内に主たる業務を行う事務所又は事業所を有する法人又は団体にあっては、当該事務所又は事業所の所在を証する書類
(3) 申請に係る寄附金の募集の目的及び使途を証する書類
(4) 認定要件チェック表(宿毛市税条例第34条の7第1項第3号に該当の場合)
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
3 条例第34条の7第1項第3号の市長が指定する寄附金に係る指定の有効期間は、当該指定の日が属する年及びこれに引き続く4年間の期間とする。
4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、控除対象寄附金の指定をしたときは指定通知書により、控除対象寄附金の指定をしなかったときは不指定通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、控除対象寄附金の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 控除対象寄附金の指定年月日
(2) 控除対象寄附金の名称又はこれに準ずるもの
(3) 控除対象寄附金に係る法人又は団体の名称、代表者の職名及び氏名、主たる事務所の所在地並びに市内の主たる業務を行う事務所又は事業所の名称及び所在地(特定公益信託にあっては、当該公益信託の名称並びに受託者の名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 前3号に掲げる事項のほか、控除対象寄附金を特定するために必要な事項
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第7条 控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証明する書類を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったとき。
2 市長は、前項第1号の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(報告及び調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者に対し、控除対象寄附金の使途その他当該控除対象寄附金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができる。
(控除対象寄附金の指定の失効及び取消し)
第9条 控除対象寄附金の指定は、次項の規定により当該控除対象寄附金の指定を取り消されたとき又は当該控除対象寄附金が所得税における寄附金控除の対象とならなくなったときは、その効力を失う。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。
(1) 控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者が正当な理由がなく前条の規定に基づく報告をせず、又は調査を拒んだとき。
(2) 控除対象寄附金が第5条に掲げる基準に該当しないと認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により控除対象寄附金の指定を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、指定取消し通知書により当該控除対象寄附金に係る法人若しくは団体又は公益信託の受託者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。
4 市長は、第1項の規定により所得税における寄附金控除の対象とならなくなったことにより当該控除対象寄附金の指定の効力が失われたときは、その旨を告示するものとする。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新規則第5条第4号の規定の適用については、同号中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
附則(平成23年10月21日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成24年度以後の年度分の個人の市税について適用し、平成23年度分までの個人の市税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宿毛市税規則様式は、この規則による改正後の宿毛市税規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宿毛市税規則様式は、この規則による改正後の宿毛市税規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(令和5年7月1日規則第23号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日規則第25号)
この規則は、令和6年5月8日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 根拠条文 | |
第1号 | 徴税吏員証 | 法第298条第2項、法第353条第3項、法第450条第2項、法第470条第5項、法第525条第3項及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項 |
第2号 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、法第437条、法第546条、法第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
第3号 | 差押調書 | 法第331条第6項、法第373条第7項、法第459条第6項、法第485条第6項、法第541条第6項、法第613条第6項の規定においてその例によることとされる国税徴収法第54条 |
第4号 | 債権差押通知書 | 法第331条第6項、法第373条第7項、法第459条第6項、法第485条第6項、法第541条第6項、法第613条第6項の規定においてその例によることとされる国税徴収法第62条 |
第5号 | 差押書 | 法第331条第6項、法第373条第7項、法第459条第6項、法第485条第6項、法第541条第6項、法第613条第6項の規定においてその例によることとされる国税徴収法第68条 |
第6号 | 納付書 | |
第7号 | 納付書 | |
第8号 | 納入書 | |
第9号 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項 |
第10号 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
第11号 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
第12号 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
第13号 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
第14号 | 徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
第15号 | 交付要求書 | 法第14条の16第5項、法第16条の4第9項、法第331条第6項、法第373条第7項、法第459条第6項、法第485条第6項、法第541条第6項、法第613条第6項及び国税徴収法第82条第1項 |
第16号 | 交付要求通知書 | 法第331条第6項、法第373条第7項、法第459条第6項、法第485条第6項、法第541条第6項、法第613条第6項並びに国税徴収法第82条第2項及び第3項 |
第17号 | 譲渡担保権者に対する告知書 | 法第14条の18第2項 |
第18号 | 市税徴収猶予申請書 | 法第15条第1項及び法第15条第2項 |
第19号 | 市税徴収猶予通知書 | 法第15条第4項前段 |
第20号 | 市税徴収猶予取消通知書 | 法第15条第4項後段 |
第21号 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第2項 |
第22号 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
第23号 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
第24号 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び法第17条の2 |
第25号 | 第2次納税義務者の納付(納入)に係る過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
第26号 | 証明等交付申請書 | 法第20条の10 |
第26号の2 | 納税証明書(車検用)交付申請書 | |
第27号 | 督促状兼領収書 | 法第329条、法第334条、法第371条、法第457条、法第485条及び法第539条 |
第28号 | 納税管理人申告書 | |
第29号 | 納税管理人承認申請書 | |
第30号 | 市民税・県民税国民健康保険税申告書 | 条例第36条の2第1項、第3項 |
第31号 | 法人事業所等の(設立・開設・合併・解散・閉鎖・休業・その他変更)申告書 | 法第317条の2第7項及び条例第36条の2第7項 |
第32号 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 法第319条の2及び条例第41条 |
第32号の2 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(口座振替用) | |
第33号 | 市民税・県民税・森林環境税普通徴収税額の変更通知書 | 法第319条の2及び条例第43条第1項 |
第34号 | 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用) | 法第321条の4第1項 |
第35号 | 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項 |
第36号 | 個人市民税・個人県民税・森林環境税納入書 | |
個人市民税・個人県民税・森林環境税領収証書 | ||
個人市民税県民税・森林環境税納入済通知書 | ||
市民税・県民税納入申告書 | ||
第37号 | 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | |
第38号 | 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の取下届出書 | |
第39号 | 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の6第1項 |
第40号 | 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用) | 法第321条の6第1項及び条例第47条 |
第41号 | 法人市民税の予定申告書 | 法第321条の8第1項及び条例第48条第1項 |
第42号 | 法人市民税の確定申告等申告書 | |
第43号 | 法人市民税の更正の請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 |
第44号 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11及び条例第50条 |
第45号 | 固定資産税非課税申告書 | |
第46号 | 固定資産税非課税解除申告書 | |
第47号 | 区分所有家屋の共用部分に係る固定資産税の補正の申出書 | |
第48号 | 共用土地に係るあん分の申出書 | |
第49号 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
第50号 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項及び条例第69条 |
第50号の2 | 固定資産税納税通知書(口座振替用) | |
第51号 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
第52号 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第4項 |
第53号 | 住宅用地申告書 | |
第54号 | 償却資産申告書(償却資産課税台帳) | 法第383条 |
第55号 | 種類別明細書(増加資産・全資産用) | |
第56号 | 種類別明細書(減少資産用) | |
第57号 | 新築住宅等減額申告書 | |
第58号 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条及び条例第85条 |
第58号の2 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書(口座振替用) | |
第59号 | 軽自動車税申告(標識交付申請)書 | |
第60号 | 軽自動車税廃車申告(証明)書 | |
第61号 | 軽自動車税変更申告書 | |
第62号 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
第63号 | 原動機付自転車標識 | |
第63号の2 | 原動機付自転車絵柄標識 | |
第63号の3 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
第64号 | 市たばこ税申告書・修正申告書 | |
第65号 | 返還に係る製造たばこの明細書 | |
第66号 | 市たばこ税申告書・修正申告書 | |
第67号 | 市たばこ税還付請求申告書 | |
第68号 | 控除対象寄附金指定申請書 | 規則第6条 |
第69号 | 認定要件チェック表 | 規則第6条 |
第1号様式から第69号様式(省略)