○宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例
平成15年9月24日
条例第39号
宿毛勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年宿毛市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宿毛市における体育の普及振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、宿毛市立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市和田体育館 | 宿毛市和田1612番地 |
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の使用許可にあたり、体育館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) その他管理運営上不適当と認めるとき。
(使用の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を取消し又は停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 体育館の使用の許可を受けた者は、別表に掲げる区分により使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用できないとき。
(2) 体育館管理上又は公益上の都合により使用を禁止したとき。
(3) 使用者から使用の取消し又は変更の申出があった場合で、相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、体育館設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育館の全部又は一部の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(1) 施設の使用の許可及び許可の取消し等に関する業務
(2) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第11条 指定管理者が体育館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 第9条の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
(1) 業務に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要なものとして規則で定める書類
(1) その事業計画書による体育館の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が、体育館の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う能力を有するものであること。
(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の活動の増進に努める目的を達成することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第15条 教育委員会は、体育館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(増改築等の制限)
第17条 指定管理者において体育館の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 故意又は過失により体育館又は設備を損壊し、若しくは滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又はその管理する体育館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該体育館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例の経過措置)
6 第8条の規定による改正後の宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例の経過措置)
7 第8条の規定による改正後の宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第32号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
宿毛市立体育館使用料
施設名 | 使用区分 1時間につき | 高校以下の団体 | その他 | 電灯使用料 | |||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||||
和田体育館 | アリーナ | 全面 | 320円 | 420円 | 420円 | 630円 | 320円 |
半面 | 160円 | 210円 | 210円 | 310円 | 160円 | ||
卓球室 (卓球台1台につき) | 110円 | 210円 | 210円 | 310円 | |||
回数券11時間分 | 1,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,100円 | |||
・回数券は発行日が属する年度のみ有効とする。 |