○幡多西部消防組合消防法施行規則
昭和59年9月1日
幡多西部消防組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(証票)
第2条 法に規定する火災予防のため、必要な立入検査をする場合に示す法第4条第2項証票は、別記様式のとおりとする。
(火災、救急通報の指令)
第3条 法第24条第1項の規定により、火災を発見したものが通報する場合、並びに法第2条第9項における救急通報場所を次のとおり指定する。
(1) 宿毛市一円は、宿毛消防署 専用電話119番
(2) 大月町一円は、大月分署 専用電話119番
(3) 三原村一円は、三原分署 専用電話119番
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日幡多西部消防組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日幡多西部消防組合規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。