○幡多西部消防組合職員の給与等の支給に関する規則

平成15年4月1日

幡多西部消防組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給定日)

第2条 給与の支給定日を次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当

その月の16日

超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、夜間特殊業務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当

翌月の16日

期末手当、勤勉手当

6月25日 12月10日

2 職員が幡多西部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年幡多西部消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、組合長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

(給料の支給定日の特例等)

第3条 給料の支給定日後にあらたに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給定日前に退職し、又は死亡した職員にはその際に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

3 職員が休職、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合における月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の給料は、その給与期間中の現日数から幡多西部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年幡多西部消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期日中の給料をその際支給する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの給料は、その者が従前所属していた給料の支給義務者において日割計算により支給し、発令の日からの給料については、その者のその月における給料額からすでに支給した額を差し引いて、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合における給料は第1項に準じて支給する。

(扶養手当の支給手続)

第4条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務につくことができない程度でない者

2 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、第1号様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として組合長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

4 任命権者は、第2項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

5 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を第2号様式の扶養親族簿に記載するものとする。

6 任命権者は、第4項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(組合長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で組合長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6項の規定を準用する。

10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

11 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第4条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第5条 通勤手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第6条 削除

(超過勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当の支給)

第7条 超過勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当は、それぞれの勤務命令票により、勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる時間数は、その月の勤務した時間数を合計したものとする。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

4 休日勤務手当の支給について、条例第18条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第11条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。

5 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ組合長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第4項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第4項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前号に規定する場合を除き、40時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 条例第21条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第4条第1項第2項第7項及び第9項中「条例」とあるのは「幡多西部消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年幡多西部消防組合条例第4号)附則第4条の規定により読み替えられた条例」とする。

(平成25年3月22日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日幡多西部消防組合規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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幡多西部消防組合職員の給与等の支給に関する規則

平成15年4月1日 幡多西部消防組合規則第3号

(令和7年4月1日施行)