○宿毛市人権行政推進本部設置規程
平成16年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 人権行政を総合的に推進するため宿毛市人権行政推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 人権施策に係る総合的な計画に関すること。
(2) 人権施策の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか人権行政に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は副市長、副本部長は教育長の職にある者をもって充てる。
2 本部長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(部員)
第5条 部員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 企画課長
(2) 総務課長
(3) 市民課長
(4) 長寿政策課長
(5) 産業振興課長
(6) 商工観光課長
(7) 都市建設課長
(8) 福祉事務所長
(9) 学校教育課長
(10) 生涯学習課長
(関係職員の出席等)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは人権行政に関係ある職員を本部に出席させ意見若しくは説明を聞き又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、人権推進課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。