○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年6月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 毎年度当初から年間を通じて経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約のうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年6月28日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年6月28日 条例第26号
平成23年3月22日 条例第9号
令和6年3月26日 条例第11号