○宿毛市社会教育審議会条例
平成18年12月20日
条例第60号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、宿毛市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、宿毛市教育委員会(以下「委員会」という。)又は館長の諮問に応じ、社会教育法第2条に規定する社会教育並びに文化財の保存及び活用に関する事項等について調査、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) その他委員会が適当と認める者
3 審議会は、専門的な事項を調査、審議するため、必要に応じ部会を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。