○宿毛市施設等整備基金条例
平成19年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 宿毛市の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、宿毛市施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に掲げる場合においては、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 宿毛市の施設となるべき土地、建物等を取得(従物その他の附属設備の更新を含む。)するための経費の財源に充てるとき。
(2) 1台又は1組の価額が100万円以上の機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。
(3) 建物又は1台若しくは1組の価額が100万円以上の機械その他の備品の改築、改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。
(4) 宿毛市が構成団体となっている一部事務組合において実施する土地、建物等を取得する事業の経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。