○幡多西部消防組合職員の職名及び階級に関する規則
平成19年3月26日
幡多西部消防組合規則第2号
幡多西部消防組合消防職員の職名及び階級に関する規則(昭和50年幡多西部消防組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 幡多西部消防組合職員定数条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第6号)に定める職員の職名及び階級はこの規則に定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
消防吏員
職員
(補職名)
第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。
消防長、事務局長、次長、署長、主監、分署長、署長補佐、事務局長補佐、分署長補佐、主幹、係長、分隊長、副分隊長、主任、主査、主事
2 前項の補職名にはそれぞれ当該組織上の名称を付するものとする。
(階級)
第4条 消防吏員の階級は次のとおりとする。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。