○宿毛市ふるさと寄附金基金条例
平成20年6月23日
条例第30号
(設置)
第1条 宿毛市ふるさと寄附金条例(平成20年宿毛市条例第29号。以下「寄附金条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として、宿毛市ふるさと寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次に掲げる経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(1) 寄附金条例第2条各号及び第3条第2項に定める事業に要する経費
(2) 寄附者への返礼品の贈呈、サービスの提供等ふるさと納税制度の運用に要する経費
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。