○宿毛市事業等からの暴力団の排除に関する規則
平成24年12月20日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)第6条から第8条までの規定に基づき、市の公共工事その他の市が実施する事務又は事業(以下「市の事業等」という。)からの暴力団の排除について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約 次に掲げる契約をいう。
ア 建設工事又は製造の請負に係る契約
イ 調査、設計、測量、コンサルタント業務等に係る委託契約
ウ 工事用原材料の購入に係る契約
エ 施設の運営、設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供を受ける契約
オ 財産の購入、借入れ、売払い又は修繕に係る契約
カ 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約
(2) 補助金等 市が特定の事業等を奨励し、育成し、助長し、又は推進するために交付する補助金、助成金、交付金等をいう。
(4) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(当該者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
エ 共同で事業を行う目的をもって形成された団体における構成員
(市の事業等)
第3条 市の事業等は、市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会事務局をいう。)が締結する契約、交付する補助金等、利用の許可を行う公の施設に係るものその他市の実施機関が当事者となって行う暴力団員等が利するおそれのある処分等の事務とする。
(1) 暴力団又は暴力団員等
(2) その契約に係る業務又は補助金等に係る事業(以下「業務等」という。)に関し、暴力団員等を使用したと認められる者
(3) 暴力団員等を雇用している者
(4) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員である者
(6) その業務等に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められる者
(7) 市の事業等に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められる者
(8) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると市長が認める者
2 市長は、前項の確認をするために必要であると認める場合は、宿毛警察署長に対して、照会を行うものとする。
(契約からの排除措置)
第5条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加する者に必要な資格について、前条の規定により市の事業等から排除する措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないことを要件とするものとする。
2 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、市の事業等を推進する等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しないものとする。
3 市長は、契約の締結にあたっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるようあらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置を講ずるものとする。
(1) 契約の相手方が排除措置対象者であること。
(2) 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。
(入札参加資格登録からの排除措置)
第6条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札の参加資格登録を行おうとするときは、当該登録に必要な資格について、排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。
2 市長は、前項の登録にあたっては、当該登録後において、当該登録された者が排除措置対象者であることが判明した場合に当該登録を取消し、又は資格の停止(指名の停止を含む。)をすることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(下請負等からの排除措置)
第7条 数次の請負、再委託等が行われる契約については、排除措置対象者が後次の請負、再委託の対象とならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(補助金等からの排除措置)
第8条 市長は、補助金等を交付しようとするときは、当該補助金等の交付の対象となる者が排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。
(公の施設からの排除措置)
第9条 市長は、公の施設の利用を許可しようとするときは、当該公の施設が暴力団の活動に利用されないことを要件とするものとする。
(指定管理者からの排除措置)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該指定管理者に必要な資格について、排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。
2 市長は、指定管理者の指定をした後において、当該指定管理者が排除措置対象者であると認めた場合においては、指定の取り消しその他必要な措置を講ずるものとする。
(不当要求行為に係る措置)
第12条 市の事業等の契約等の相手方は、市と締結した契約又は補助金等に係る事業の履行に際して、暴力団員等による不当要求行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、市に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 この規則に基づく具体的な措置の実施にあたっては、警察等関係機関と綿密に連携を図るものとする。
(雑則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。