○宿毛市旅費条例施行規則
平成25年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 自動車を使用し、旅費を支給しない場合においては、宿毛市自動車の運転及び管理規程(昭和45年宿毛市訓令第5号。)の定める手続きにより旅行命令を受けたものとみなす。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略