○幡多西部消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成25年3月22日

幡多西部消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給対象職員)

第2条 給与条例第9条の2第1項の組合長が定める職員は、給与条例別表第2に掲げる職にある職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第9条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職にある職員について1万円とする。

2 給与条例第9条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、同条第1項(幡多西部消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年幡多西部消防組合条例第9号)第9条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第9条の2第3項第2号の規則で定める額は、前条に規定する職にある職員について6,000円とする。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成29年3月29日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の幡多西部消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日幡多西部消防組合規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日幡多西部消防組合規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

幡多西部消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成25年3月22日 幡多西部消防組合規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成25年3月22日 幡多西部消防組合規則第2号
平成29年3月29日 幡多西部消防組合規則第2号
令和5年3月29日 幡多西部消防組合規則第2号
令和7年3月26日 幡多西部消防組合規則第8号