○幡多西部消防組合旅費条例施行規則
平成25年3月22日
幡多西部消防組合規則第3号
幡多西部消防組合職員の旅費に関する規則(昭和58年幡多西部消防組合規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、幡多西部消防組合旅費条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用をするため支払った金額で所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
3 自動車を使用し、旅費を支給しない場合においては、幡多西部消防組合自動車の運転及び管理規程(平成25年幡多西部消防組合組合長訓令第1号)の定める手続きにより旅行命令を受けたものとみなす。
(1) 幡多西部消防組合において食費を含む負担金を支弁する研修 2分の1
(2) 初任教育研修 不支給
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日幡多西部消防組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。