○幡多西部消防組合の消防長及び消防署長等の資格を定める条例
平成26年3月25日
幡多西部消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、幡多西部消防組合の消防長及び消防署長(分署長を含む。以下「消防署長等」という。)の資格に関し、必要な事項を定める。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長等の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長等の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(幡多西部消防組合長(以下「組合長」という。)が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ組合長が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(組合長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ組合長が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当するものを除く。)であること。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。